○大仙市太田北部地区多目的研修センター条例
平成26年12月22日
条例第33号
大仙市太田北部地区多目的研修センター条例(平成17年大仙市条例第106号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 研修、集会等を通して産業の振興及び市民の福祉の向上に資するため、大仙市太田北部地区多目的研修センター(以下「センター」という。)を大仙市太田町国見字佐幣神161番地に設置する。
(利用の許可)
第2条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第3条 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他利用させることが適当でないと認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の理由によりセンターを利用させることができなくなったとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を当該許可を受けたときに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付等)
第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務等)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(管理の基準)
第11条 指定管理者は、センターの管理に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。
(利用料金)
第12条 第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 指定管理者は、センターを利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第13条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。
(2) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をセンターにおいて公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、第7条の規定の例により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付等)
第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、第8条ただし書の規定の例によりその全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、施設、設備等の利用を終了したとき、又は第4条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにセンターの施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第17条 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、手続その他の行為に関する経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(使用料又は利用料金に関する経過措置)
3 この条例による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例の規定に基づく使用料又は利用料金については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料又は利用料金から適用し、施行日前の利用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第21条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例別表の規定及び第27条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条、第13条関係)
利用区分 | 使用料の額 | ||||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 | 冷暖房使用1時間につき | |
青少年室 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 100円 |
婦人談話室 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 100円 |
老人談話室 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 100円 |
多目的ホール | 600円 | 800円 | 800円 | 2,200円 | 300円 |
備考
1 冷暖房の使用は、上記単価に利用時間(1時間未満切上げ)を乗じた額とする。
2 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。
3 営利を目的として利用する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の3を乗じて得た額を加算した額とする。