○大仙市太田北部地区多目的研修センター管理運営規則

平成26年12月22日

規則第34号

大仙市太田北部地区多目的研修センター条例施行規則(平成17年大仙市規則第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市太田北部地区多目的研修センター条例(平成26年大仙市条例第33号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大仙市太田北部地区多目的研修センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 センターの利用期間は、通年とする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長はセンターの管理上必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第2条の規定により許可を受けようとする者は、大仙市太田北部地区多目的研修センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、許可申請書の提出を省略することができる。

(使用料の減免等)

第5条 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長が主催する講習、実習、集会等で利用するとき 免除

(2) 官公署及び市内の公共的団体が主催するセンター設置の趣旨に適合すると市長が認めた集会等で利用するとき 免除

(3) その他生活環境の改善及び生活文化の向上並びに市民の連帯感の醸成に適合すると市長が認めたとき 免除

2 使用料の免除を受けようとする者は、大仙市太田北部地区多目的研修センター使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターが災害その他特別の事情により利用不能となったとき。

(2) 利用者が災害その他特別の事情により利用できないとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、大仙市太田北部地区多目的研修センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 センターの利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。

(2) センターの施設及び設備を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(3) センター内での喫煙は、厳に慎むこと。

(4) 火災その他災害防止に万全を期すこと。

(破損等の届出)

第8条 利用者は、センターの施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用期間等)

第9条 条例第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条及び第3条に規定する利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合の第4条第5条第2項第6条第2項及び第8条の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項及び第6条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者を経由して市長」とする。

(利用料金の承認の申請)

第11条 指定管理者は、条例第13条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市太田北部地区多目的研修センター利用料金(変更)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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大仙市太田北部地区多目的研修センター管理運営規則

平成26年12月22日 規則第34号

(平成27年4月1日施行)