○大仙市立太田農村環境改善センター管理運営規則
平成26年12月22日
規則第35号
大仙市立太田農村環境改善センター条例施行規則(平成17年大仙市規則第84号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市立太田農村環境改善センター条例(平成26年大仙市条例第34号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大仙市立太田農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 環境改善センターの利用期間は、通年とする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(利用時間)
第3条 環境改善センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は環境改善センターの管理上必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の減免等)
第5条 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長が主催する講習、実習、集会等で利用するとき 免除
(2) 官公署及び市内の公共的団体が主催する環境改善センター設置の趣旨に適合すると市長が認めた集会等で利用するとき 免除
(3) その他農村の生活環境の改善及び市民の健康増進並びに市民の連帯感の醸成に適合すると市長が認めたとき 免除
2 使用料の免除を受けようとする者は、大仙市立太田農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 環境改善センターが災害その他特別の事情により利用不能となったとき。
(2) 利用者が災害その他特別の事情により利用できないとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、大仙市立太田農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 環境改善センターの利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。
(2) 環境改善センターの施設及び設備を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 環境改善センター内での喫煙は、厳に慎むこと。
(4) 火災その他災害防止に万全を期すこと。
(破損等の届出)
第8条 利用者は、環境改善センターの施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。