○大仙市多目的運動広場管理運営規則

平成26年12月22日

規則第36号

大仙市多目的運動広場条例施行規則(平成17年大仙市規則第248号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市多目的運動広場条例(平成26年大仙市条例第35号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大仙市多目的運動広場(以下「運動広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 運動広場の利用期間は、通年とする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、臨時に休業することができる。

(利用時間)

第3条 運動広場の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は運動広場の管理上必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、大仙市多目的運動広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、許可申請書の提出を省略することができる。

(使用料の減免等)

第5条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市及び大仙市教育委員会が主催する事業に利用するとき 免除

(2) 市内の中学生以下が利用するとき 免除

(3) 市内の高校生以上が市又は市教育委員会の後援を受けて主催し、又は共催する大会のために利用するとき 免除

(4) 市内の高校生以上が利用するとき 5割の減額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大仙市多目的運動広場使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運動広場が災害その他特別の事情により利用不能となったとき。

(2) 利用者が災害その他特別の事情により利用できないとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、大仙市多目的運動広場使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 運動広場の利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。

(2) 運動広場の施設及び設備を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 運動広場内での喫煙は、厳に慎むこと。

(4) 火災その他災害防止に万全を期すこと。

(破損等の届出)

第8条 利用者は、運動広場の施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用期間等)

第9条 条例第10条の規定により運動広場の管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条及び第3条に規定する利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合の第4条第5条第2項第6条第2項及び第8条の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項及び第6条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者を経由して市長」とする。

(利用料金の承認の申請)

第11条 指定管理者が条例第14条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市多目的運動広場利用料金(変更)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、運動広場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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大仙市多目的運動広場管理運営規則

平成26年12月22日 規則第36号

(平成27年4月1日施行)