○大仙市多目的運動広場管理運営規則
平成26年12月22日
規則第36号
大仙市多目的運動広場条例施行規則(平成17年大仙市規則第248号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市多目的運動広場条例(平成26年大仙市条例第35号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大仙市多目的運動広場(以下「運動広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 運動広場の利用期間は、通年とする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、臨時に休業することができる。
(利用時間)
第3条 運動広場の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は運動広場の管理上必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の減免等)
第5条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市及び大仙市教育委員会が主催する事業に利用するとき 免除
(2) 市内の中学生以下が利用するとき 免除
(3) 市内の高校生以上が市又は市教育委員会の後援を受けて主催し、又は共催する大会のために利用するとき 免除
(4) 市内の高校生以上が利用するとき 5割の減額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大仙市多目的運動広場使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運動広場が災害その他特別の事情により利用不能となったとき。
(2) 利用者が災害その他特別の事情により利用できないとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、大仙市多目的運動広場使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 運動広場の利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。
(2) 運動広場の施設及び設備を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 運動広場内での喫煙は、厳に慎むこと。
(4) 火災その他災害防止に万全を期すこと。
(破損等の届出)
第8条 利用者は、運動広場の施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、運動広場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。