○大仙市防犯カメラ管理運用規程
平成26年11月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、市が設置又は管理する防犯カメラの適正な管理及び運用について必要な事項を定めることにより、もって犯罪の発生を抑止し、及び市民等のプライバシーの保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「防犯カメラ」とは、犯罪の予防を目的として不特定多数の者が出入りする場所を撮影するために設置された映像撮影装置(機械等の稼働状況を把握することのみを行う装置を除く。)で、映像を記録する性能を有するものをいう。
2 この訓令において「施設等」とは、庁舎、管理施設(指定管理者に管理させる施設を含む。)、工作物その他市が許可等を受けて使用する物件をいう。
(防犯カメラの設置)
第3条 防犯カメラの設置は、設置目的を達成するために必要最小限の範囲で行うものとする。
(管理責任者の設置等)
第4条 防犯カメラを設置した施設等(以下「設置施設等」という。)に、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、庁舎にあっては庁舎管理者を、管理施設にあっては施設管理者を、工作物その他市が許可等を受けて使用する物件にあっては所管部長等をもって充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラの撮影により取得した映像記録データ(以下「映像データ」という。)が漏えいし、又は不正に使用されないよう適切な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、防犯カメラの撮影及び映像データの閲覧により知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的のために利用してはならない。
(防犯カメラの標示)
第6条 管理責任者は、防犯カメラを設置したときは、設置施設等に適切な方法で標示するものとする。
(映像データの管理等)
第7条 管理責任者は、防犯カメラにより撮影した映像を記録する装置(以下「記録装置」という。)を安全な場所に置かなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラ内に記録装置(記録媒体を含む。)が含まれる防犯カメラを常時職員等が管理できない場所に設置する場合は、防犯カメラに施錠等の措置を講じることにより、盗難防止を図るものとする。
3 映像データの保存期間は、概ね14日とし、保存期間を過ぎた映像データは速やかに消去するものとする。ただし、次条各号に該当する場合その他の理由により保存期間経過後も一定期間映像データを保持する必要があるときは、この限りでない。
(映像データの提供)
第8条 映像データは、次に掲げる場合を除き、外部に提供してはならない。
(1) 法令等に基づき提供を求められたとき。
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で提供を求められたとき。
(3) 提供しないことにより人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障の生ずるおそれがあるとき。
(指定管理者等が管理する場合の取扱い)
第9条 設置施設等の管理業務を委託又は指定管理者に管理させる場合において管理責任者は、この訓令に定める事項を受託業者又は指定管理者に遵守させなければならない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。