○大仙市旧池田氏庭園条例

平成27年3月20日

条例第19号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により名勝の指定を受けた旧池田氏庭園の保存及び活用を図り、もって市民の教養を高め、文化の向上、観光振興及び地域の交流促進に資するため、旧池田氏庭園(以下「庭園」という。)を設置する。

(名称、位置及び構成)

第2条 庭園の名称、位置及び構成は、次のとおりとする。

名称

位置

構成

旧池田氏本家庭園

大仙市高梨字大嶋1番地

正門、庭園、中門、穆如亭(旧宅)、洋館、受付棟、米蔵、味噌蔵、横蔵、中蔵、西蔵、案内所、濠及び橋、駐車場、管理用道路

旧池田氏払田分家庭園

大仙市払田字真山18番地1

正門、庭園、駐車場、水路敷

(入園の制限等)

第3条 市長は、庭園に入園しようとする者又は入園している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を制限し、又は退園させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 庭園の施設、付属設備及び展示物(以下「施設等」という。)を損傷し、若しくは汚損したとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると市長が認めるとき。

(遵守事項)

第4条 庭園に入園する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(2) 危険物、ペット類を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。

(4) 庭園の施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(6) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) 物品等を販売し、又は頒布しないこと。ただし、市長の許可を受けた場合については、この限りでない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(利用許可)

第5条 穆如亭を利用しようとする者又は案内所を独占的に利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限等)

第6条 市長は、第3条各号及び第4条各号のいずれかに該当する場合は、穆如亭又は案内所の利用を制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(入園料及び使用料)

第7条 旧池田氏本家庭園(案内所を除く。)に入園しようとする者は、別表第1に掲げる入園料を前納しなければならない。

2 前条の許可を受けて穆如亭を利用する者は、前項に規定する入園料のほか、別表第2に掲げる使用料を許可を受けた際に納付しなければならない。

(入園料等の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、入園料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(入園料等の不還付等)

第9条 既納の入園料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 庭園の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入園の許可、制限及び許可の取消し並びに穆如亭及び案内所の利用の許可、制限及び許可の取消しに関する業務

(2) 庭園の施設等の維持管理に関する業務

(3) 旧池田氏本家庭園の入園及び穆如亭の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、庭園の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により庭園の管理を指定管理者に行わせる場合において、第3条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定により庭園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定は適用しない。

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、庭園の管理に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金)

第13条 第10条の規定により庭園の管理を指定管理者に行わせる場合において、旧池田氏本家庭園に入園しようとする者及び穆如亭を利用しようとする者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第14条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとし、これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表第1及び別表第2に定める入園料及び使用料の範囲内であること。

(2) 特定の者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該庭園において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付等)

第16条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、当該利用料金を納入した者の責に帰することができない理由により入園させ、又は利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第17条 庭園の施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、穆如亭若しくは案内所の利用を終了したとき又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに穆如亭又は案内所を原状に回復しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、庭園の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市旧池田氏庭園条例別表第2の規定及び第12条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第7条、第14条関係)

入園料

(1人当たり)

区分

入園料の額

一般

300円

団体(20人以上)

240円

年間パスポート

700円

高校生以下

無料

備考 洋館2階を見学するときは、表中の入園料の額に200円を加算する。ただし、高校生以下については、この限りでない。

別表第2(第7条、第14条関係)

使用料

区分

使用料の額

半日

半日

全日

9時から12時30分まで

12時30分から15時30分まで

9時から15時30分まで

穆如亭

1,100円

1,100円

1,650円

備考 冷暖房設備を利用する場合は、冷暖房料として1時間当たり220円を加算する。

大仙市旧池田氏庭園条例

平成27年3月20日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)