○大仙市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成27年3月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において生じた利益及び資本剰余金の処分等について必要な事項を定めることにより、上下水道事業の経営基盤を確立し、もって上下水道事業の健全な運営に資することを目的とする。

(利益の処分及び積立金の取崩し)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還

(2) 利益積立金 欠損金の補塡

(3) 建設改良積立金 建設改良費への充当

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経たときは、積立金を当該目的以外の使途に使用することができる。

4 減債積立金又は建設改良積立金を当該目的で使用した場合は、その使用した額に相当する額を資本金に組み入れる。

(資本剰余金の処分)

第3条 管理者は、利益積立金をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、当該残額に相当する額を取り崩す方法により資本剰余金を処分することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日条例第46号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成27年3月20日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第4節
沿革情報
平成27年3月20日 条例第21号
平成28年12月20日 条例第46号
平成29年12月19日 条例第29号