○大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担の額)
第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する利用者負担の額(以下「保育料」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育認定子ども(法第19条第1項第1号に該当するもの) 0円
(2) 満3歳以上保育認定子ども(法第19条第1項第2号に該当するものをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(以下「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。以下同じ。) 0円
(3) 満3歳未満保育認定子ども(法第19条第1項第3号に該当するものをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。) 別表のとおり
2 法附則第6条第4項に規定する保育料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 満3歳以上保育認定子ども 0円
(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表のとおり
(保育料の徴収)
第3条 市長は、法附則第6条第4項による特定保育所の利用者から前条第2項に規定する保育料を徴収する。
2 前項に規定する保育料は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
(保育料の減免)
第4条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 保育所に入所中の児童が、保育所内の事故により連続して5日以上保育を受けることができないとき。
(2) 災害により保育料の納付が困難となったとき。
(保育料の不還付等)
第5条 既に納入した保育料は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(大仙市保育所保育の実施に関する規則の廃止)
2 大仙市保育所保育の実施に関する規則(平成17年大仙市規則第163号)は、廃止する。
階層区分 | 定義 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
第1階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
第2―1階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
第2―2階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税される世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 500 | 600 | 800 | ||
第3―1階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税世帯のうち、その所得割課税額が21,901円未満 | ひとり親世帯等 | 500 | 600 | 800 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | ||
第3―2階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税額が21,901円以上40,301円未満 | ひとり親世帯等 | 1,000 | 1,100 | 1,300 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | ||
第3―3階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税額が40,301円以上58,701円未満 | ひとり親世帯等 | 1,500 | 1,600 | 1,800 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 2,500 | 3,300 | 4,200 | ||
第3―4階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税額が58,700円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 2,000 | 2,100 | 2,300 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | ||
第4―1階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税額が次の区分に該当するもの | 77,101円以上110,601円未満 | 4,000 | 5,300 | 6,700 |
第4―2階層 | 110,601円以上144,101円未満 | 5,000 | 6,700 | 8,400 | |
第4―3階層 | 144,101円以上177,601円未満 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |
第4―4階層 | 177,601円以上211,201円未満 | 7,500 | 10,000 | 12,600 | |
第5階層 | 211,201円以上 | 10,000 | 13,400 | 16,800 |
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
4 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表第1に定める基準により算定した額とする。
5 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
6 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市町村が定める額は、次に掲げるものとする。
(1) 法第27条第3項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第1号イに掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(2) 法第28条第2項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第2号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(3) 法第28条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第2号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(4) 法第30条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第3号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(5) 法第30条第2項第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
附則(平成28年4月1日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第29号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
(準備行為)
2 法第30条の5の規定による施設等利用給付認定、法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認に係る手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができるものとする。
別表(第2条関係)
保育認定(法第19条第1項第3号に該当するもの)
入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料の月額(単位 円) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | 0 | ||
第3―1階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税される世帯 | ひとり親世帯等 | 6,300 | 6,100 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 13,100 | 12,800 | ||
第3―2階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税世帯のうち、その所得割課税額が48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 6,300 | 6,100 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 17,100 | 16,800 | ||
第4―1階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税額が48,600円以上60,700円未満 | ひとり親世帯等 | 6,300 | 6,100 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 19,200 | 18,800 | ||
第4―2階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税額が60,700円以上72,800円未満 | ひとり親世帯等 | 6,300 | 6,100 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 21,300 | 20,900 | ||
第4―3階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税額が72,800円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 6,300 | 6,100 |
第1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税額が77,101円以上84,900円未満 | ひとり親世帯等 | 23,400 | 23,000 | |
第1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税額が72,800円以上84,900円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 23,400 | 23,000 | |
第4―4階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税額が次の区分に該当するもの | 84,900円以上97,000円未満 | 25,200 | 24,700 |
第5―1階層 | 97,000円以上115,000円未満 | 28,300 | 27,800 | |
第5―2階層 | 115,000円以上133,000円未満 | 31,100 | 30,500 | |
第5―3階層 | 133,000円以上151,000円未満 | 33,900 | 33,300 | |
第5―4階層 | 151,000円以上169,000円未満 | 36,400 | 35,700 | |
第6―1階層 | 169,000円以上213,000円未満 | 40,700 | 40,000 | |
第6―2階層 | 213,000円以上257,000円未満 | 45,000 | 44,200 | |
第6―3階層 | 257,000円以上301,000円未満 | 49,100 | 48,200 | |
第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 59,000 | 57,900 | |
第8階層 | 397,000円以上 | 72,800 | 71,500 |
備考
1 この表における3歳未満児とは、当該年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、年度の途中で3歳に達した時も当該年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。
2 この表において、幼稚園、特別支援学校幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等による保育を受ける小学校就学前子ども、児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子どもが同一世帯に2人以上いる場合(市町村民税所得割合算額が57,700円未満である世帯にあっては、子の年齢にかかわらず生計を一にする子が2人以上いる場合)については、最年長の児童はこの表に定める額の全額、2番目に年長の児童はこの表に定める額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)、3番目以降の児童については0円とし、第2―2階層世帯及び世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるひとり親世帯等にあっては、2番目以降の児童の保育料の額は0円とする。
3 月途中で利用を開始又は利用を終了した児童の当該月分の保育料の額については、次の算式により日割計算した額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(1) 月の途中で利用を開始した児童 表の保育料の月額に、利用を開始した日から利用を開始した日の属する月の末日までの開所日数(25日を超える場合は25日とする。)を乗じて、25で除して得た額
(2) 月の途中で利用を終了した児童 表の保育料の月額に、利用を終了した日(最終登園日の翌日をいう。)の前日の属する月の初日から利用を終了した日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日とする。)を乗じて、25で除して得た額