○大仙市職員研修規程
平成27年3月19日
訓令第1号
大仙市職員の研修に関する規程(平成17年大仙市訓令第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の資質の向上並びに勤務能率の発揮及び増進のために行う研修について、必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本研修
(2) 派遣研修
(3) 職場研修
(4) 自主研修
2 前項の研修のほか、総務部長が必要と認めるときは、特別研修を行うことができる。
(基本研修)
第3条 基本研修は、職員の職務と責任の度に応じ、職務上必要な知識及び技術を習得させるとともに、職員相互の意思の疎通を図り、かつ、理解を深めるために行う。
2 基本研修の実施区分、対象職員及び実施概要は、第12条に規定する研修実施計画でこれを定める。
(派遣研修)
第4条 派遣研修は、職員の職務上必要な知識及び技術を修得させるため、職員を国、他の地方公共団体又は他の研修機関等に派遣して行う。
(職場研修)
第5条 職場研修は、職員の職務遂行上必要な知識及び技術の向上並びに事務処理の適正化を図るため、日常業務を通じて所属長又はその命を受けた職員が行う。
(自主研修)
第6条 自主研修とは、市行政事務の能率改善等を目的とする研究を職員が自主的に行うものをいう。
2 前項の場合において、研修において必要と認めるときは、別に定めるところにより助成等を行うことができる。
(研修生の決定)
第7条 基本研修及び派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、職員研修を所管する課長(以下「研修担当課長」という。)が決定する。
(所属長の責任)
第8条 所属長は、所属職員に研修の機会を与えるよう努めなければならない。
2 所属長は、所属職員が基本研修又は派遣研修の受講生として決定された場合は、研修受講中、通常業務に支障のないよう配慮しなければならない。
3 所属長は、研修生がやむを得ない理由により指定された研修を受講できないときは、研修指定変更届出書(様式第1号)により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
4 所属長は、宿泊を伴う研修において、研修生がやむを得ない理由により宿泊できないときは、宿泊変更届出書(様式第2号)により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(研修生の服務規律)
第9条 研修生は、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、以後その者の受講を停止し、又は免除することができる。
(1) 研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、受講に耐えられないとき。
(3) 前2号のほか受講に支障があるとき。
(職務に専念する義務の免除)
第10条 第6条に規定する自主研修を行うときは、大仙市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年大仙市条例第39号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除を申請することができる。
2 所属長は、派遣研修に参加した職員が得た知識や情報の共有化を図るため、当該職員に対して、所属する職員を対象とした報告会等の派遣研修についての報告の機会を与えなければならない。
(研修実施計画)
第12条 研修担当課長は、翌年度の研修実施計画を毎年3月31日までに策定しなければならない。
(任命権者を異にする職員の研修)
第13条 市長は、他の任命権者の委任を受けて、その所属職員に対して研修を行うことができる。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。