○大仙市特殊標章等の交付に関する要綱
平成27年3月12日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、武力攻撃事態等において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)に基づき、市が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行うものに交付する特殊標章等(法第158条第1項に規定する特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 市長は、次に掲げる者に対して特殊標章等を交付することができるものとする。
(1) 市の職員で国民保護措置に係る職務を行うもの
(2) 市の委託により国民保護措置に係る業務を行うもの
(3) 国民保護措置に協力するもの
(特殊標章の交付の手続等)
第3条 市長は、前条第1号の職員に特殊標章を交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、人命救助等のために緊急を要するときは、特殊標章を速やかに交付するものとする。
2 市長は、前項の腕章等の交付に当たっては、国民保護措置に係るこれらのものが行う職務、業務又は協力のために使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等(以下「場所等」という。)を識別させるため、場所等ごとに旗又は車両章(以下「旗等」という。)をあわせて交付するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき、腕章等を貸与するときは、必要に応じ、場所等ごとに旗等をあわせて貸与するものとする。
(身分証明書の交付)
第6条 市長は、腕章等を交付したものに対し、身分証明書(様式第3号)を交付するものとする。
(身分証明書の携帯)
第7条 身分証明書の交付を受けたものは、特殊標章を使用するときは、身分証明書を携帯しなければならない。
(特殊標章等の再交付)
第8条 特殊標章等の交付を受けたものは、特殊標章等を紛失若しくは汚損若しくは破損したとき又は身分証明書の記載事項に異動があったときは、大仙市特殊標章(身分証明書)再交付申請書(様式第4号)により、速やかに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を確認の上、特殊標章等を再交付するものとする。
3 前項の規定により特殊標章等の再交付を受けたもの(紛失した場合を除く。)は、汚損又は破損した特殊標章等を返納しなければならない。
(保管)
第10条 市長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。
2 特殊標章等の交付を受けたものは、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管しなければならない。
(返納)
第11条 特殊標章等の交付を受けたものは、身分を失ったときその他の事由があったときは、速やかに特殊標章等を返納しなければならない。
(濫用の禁止)
第12条 特殊標章等の交付を受けたものは、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
2 特殊標章等の交付を受けたものは、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っているとき及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。
3 特殊標章等により識別させる場所等は、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用しなければならない。
(特殊標章等の書式等)
第13条 特殊標章等の書式等は別図に定めるもののほか、赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日付け閣副安危第321号内閣官房副長官付内閣参事官通知)に定めるところによる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別図(第13条関係)
区分 | 表示 | 制式 | |
位置 | 形状 | ||
腕章 | 左腕に表示 | ①オレンジ色地に青色の正三角形とする。 ②三角形の一の角が垂直に上を向いている。 ③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。 ※一連の登録番号を表面右下すみに付する。(例:大仙市 1) | |
帽章 | 帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示 | ||
旗 | 施設の平面に展張又は掲揚又は表示、船舶に掲揚又は表示 | ||
車両章 | 車両の両側面及び後面に表示 | ||
航空機の両側面に表示 |