○大仙市保育の利用に関する規則

平成26年12月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する同法第24条第3項の規定による保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下単に「子ども・子育て支援法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所手続等)

第2条 保育所等に児童を入所させようとする保護者は、大仙市保育所等利用申込書(様式第1号)に別に定める書類を添えて、福祉事務所長に申し込まなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込みを受理したときは、内容を審査し、及び利用調整を行い、保育所の入所を承諾した場合にあっては大仙市保育所入所承諾書(様式第2号)により、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用を内定した場合にあっては大仙市保育所等利用調整結果通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、審査又は利用調整の結果、保育所等の利用を保留したときは大仙市保育所等入所保留通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(入所の保留)

第3条 福祉事務所長は、利用調整時において、児童が次の各号のいずれかに該当する場合又は定員を超えた申込みであった場合は、保育所等への入所を保留とすることができる。

(1) 感染症又は重篤な疾患があると認められるとき。

(2) 心身虚弱で保育所等の保育に堪えないとき。

(3) その他福祉事務所長が不適当と認めるとき。

(保育の利用の解除等)

第4条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合又は児童の保護者から退所の届出があった場合は、保育所の保育の利用を解除し、及び大仙市保育利用解除通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の際、同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当するとき。

(2) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定を取り消したとき。

(3) 児童が第3条各号に該当するとき。

(4) 児童が保育所を継続して1月以上無断で欠席したとき。

2 前項の規定による保護者からの届出は、大仙市保育所退所届出書(様式第6号)により福祉事務所長に届け出るものとする。

(現況調査)

第5条 保育所等に入所している児童の保護者は、毎年、大仙市保育所等継続利用児童現況調査票(様式第7号)を提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 保育所等の利用の手続その他行為は、この規則の施行の前においても、この規則の例により行うことができるものとする。

(平成29年4月1日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。

(準備行為)

2 法第30条の5の規定による施設等利用給付認定、法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認に係る手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができるものとする。

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大仙市保育の利用に関する規則

平成26年12月1日 規則第39号

(令和元年10月1日施行)