○大仙市若者求職者資格取得補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、就職や仕事に役立つ資格の取得に要する経費の一部を補助し、就業支援をすることにより、地元企業が求める専門的な資格を有する人材確保と若者の地元定着による地域産業の振興を目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、満年齢が45歳未満の大仙市内に住所を有する者(市税を滞納していない者に限る。)で、学生以外の公共職業安定所に求職登録をしたもの又は非正規雇用労働者とする。ただし、職業訓練受講給付金、大仙市職業スキルアップ事業負担金等の交付を受けた者については、補助金の交付対象外とする。

(補助対象資格)

第3条 補助対象となる資格は、次に掲げるものとする。

(1) 労働安全衛生法による免許、技能講習、特別教育及び安全衛生教育

(2) 職業能力開発促進法による技能士のうち、建設に係るもの

(3) 介護保険法による介護初任者研修及び介護実務者研修

(4) 道路交通法による第一種運転免許(大型免許、中型免許、けん引免許及び大型特殊免許に限る。)及び第二種運転免許

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、資格の取得に要した経費のうち、次に定めるものとする。

(1) 研修等の受講料(教材費等含む。)

(2) 受験料

(3) 資格の登録料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、当該年度の3月31日までに、大仙市若者求職者資格取得補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 受験等に要した経費を明らかにする書類

(2) 資格等を取得したことが証明できる書類の写し

(3) 納税証明書(完納証明書(市税に未納がない証明書))

(4) ハローワークカードの写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、1人につき年度内1回(1資格)を限度とする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書兼実績報告書を受理し、補助金の交付を決定したときは、大仙市若者求職者資格取得補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定したときは、大仙市若者求職者資格取得補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、前条に規定する補助金の交付決定の通知を受けたときは、速やかに大仙市補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年4月1日告示第95号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第214号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

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大仙市若者求職者資格取得補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第84号

(令和3年3月31日施行)