○大仙市すこやか療育支援事業実施規則

平成27年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、社会全体で子育てを支えていくとういう考えのもと、障害児通所支援事業の利用に係る経済的支援を行うことにより、生活基盤の弱い世帯が安心して障がい児の療育することができる環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(2) 児童発達支援支給決定保護者 市が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費の受給の決定を受けた保護者のうち、対象乳幼児が児童発達支援及び医療型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)を利用するものをいう。

(3) 通所給付措置決定保護者 市が法第21条の6の規定により児童発達支援等の提供又は提供の委託を行う対象乳幼児の父又は母若しくは当該対象乳幼児の生計を維持している扶養義務者をいう。

(4) 児童発達支援等 法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。

(5) 児童発達支援等を利用する場合に要する費用 法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同条第1項に規定する障害児通所給付費、同法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費のうち当該児童発達支援等に対する給付額に相当する額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費のうち当該児童発達支援等に対する給付額に相当する額を控除した額をいう。

(6) 児童発達支援等を利用する場合に要する食費 食材料費及び調理等に係る費用(食事提供加算の対象者については、食材料費に限る。)として通所給付決定保護者が利用1日につき児童発達支援等に係る費用として支払う額と650円とを比較していずれか低い額をいう。

(支援対象乳幼児)

第3条 支援の対象とする対象乳幼児(以下「支援対象乳幼児」という。)は、市内に住所を有し、児童発達支援等を利用する乳幼児とする。

(支援等)

第4条 市長は、児童発達支援措置決定保護者又は通所給付決定保護者(以下「児童発達支援措置決定保護者等」という。)に対し、児童発達支援等の利用に要する費用(当該利用に係る食費を含む。)2分の1に相当する額を児童発達支援等援助費として支給することができるものとする。

2 市長は、児童発達支援措置決定保護者等に対し、法第56条第2項に基づき徴収する費用の2分の1に相当する額を児童発達支援等措置助成費として支給することができるものとする。

3 市長は、児童発達支援措置決定保護者等に支給すべき児童発達支援等援助費又は児童発達支援等措置助成費(以下「児童発達支援等援助費等」という。)の額を限度として、当該児童発達支援措置決定保護者等に代わり、当該児童発達支援等を行う事業所に児童発達支援等援助費等を支払うことができることとし、その請求は、大仙市児童発達支援等援助費等請求書(様式第1号)により行うものとする。

(所得制限等)

第5条 市長は、児童発達支援措置決定保護者等が児童発達支援等のあった月の属する年度(児童発達支援等のあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得税を除く。)の父母の税額を合算した額が211,200円を超えるとき又は支援対象乳幼児の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の対象であるときは、前条に定める支給の対象としないものとする。

2 前項に規定する所得の範囲及び額の計算については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条並びに第4条第1項及び第2項の規定(重度心身障害児に係るものにあっては国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2の規定)を準用する。

(支援の申請)

第6条 児童発達支援等援助費等の支給を受けようとする児童発達支援措置決定保護者等(以下「申請者」という。)は、大仙市児童発達支援等援助費等支給申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、児童発達支援等援費等の支給の可否を決定し、大仙市児童発達支援等援助費等支給・助成決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更届)

第8条 前条の児童発達支援等援助費等の支給の決定を受けた申請者は、申請内容が変更となったときは、大仙市すこやか療育支援事業変更届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、児童発達支援等に係る障害児通所給付費又は秋田県乳幼児福祉医療制度における変更申請又は届出により変更内容が確認できるときは、これらに代えることができるものとする。

(支給対象期間)

第9条 児童発達支援等援助費等の支給の対象期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 児童発達支援等援助費 当該児童発達支援等の利用に係る障害児通所支援給付の支給決定期間の初日又は申請日から通所給付決定期間の終日又は当該通所給付に係る利用者負担軽減の適用期間の終日のいずれか早い日まで

(2) 児童発達支援等措置助成費 当該児童発達支援等の提供又は委託に係る法第56条第2項の規定により徴収する費用の決定期間の初日又は申請日から徴収金決定期間の終日まで

(帳簿)

第10条 市長は、支給台帳を整備するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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大仙市すこやか療育支援事業実施規則

平成27年4月1日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)