○大仙市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月21日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる市の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる市の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができるものとする。ただし、法の規定により他の個人番号利用事務実施者から情報提供ネットワークシステムを利用して当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができるものとする。ただし、法の規定により他の個人番号利用事務実施者から情報提供ネットワークシステムを利用して当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定により特定個人情報を利用する場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 市長

福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

2 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

大仙市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月21日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章
沿革情報
平成27年12月21日 条例第37号
令和5年3月22日 条例第3号