○大仙市地球温暖化対策基金条例

平成28年3月23日

条例第25号

(設置)

第1条 大仙市太陽光発電事業による売電収入を原資として、地球温暖化対策を推進する事業に要する経費に充てるとともに、大仙市太陽光発電事業の健全な運営に資することを目的として、大仙市地球温暖化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、太陽光発電事業特別会計歳入歳出予算(以下「歳入歳出予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大仙市地球温暖化対策基金条例

平成28年3月23日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成28年3月23日 条例第25号