○大仙市犯罪被害者等見舞金支給条例

平成28年3月23日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、市民の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた者の遺族又は傷害を負った者に対して犯罪被害者等見舞金を支給し、生活の安定と精神的被害の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡又は傷害

(2) 市民 本市において住民基本台帳に記録されている者

(3) 傷害 医師の診断により全治1月以上の加療を要するもの

(4) 犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。) 第4条に規定する遺族見舞金又は傷害見舞金

(見舞金の支給)

第3条 市長は、市民で犯罪被害を受けた者(以下「被害者」という。)があるときは、この条例の定めるところにより、その遺族(当該犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有しない者を除く。)又は被害者に対し、見舞金を支給することができる。

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して支給する。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(次条第3項及び第4項の規定による第1順位の遺族をいう。)

(2) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を負った者

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合における前項の規定の適用については、その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 被害者を故意に死亡させ、又は被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。

(見舞金を支給しない場合)

第6条 次に掲げる場合は、見舞金を支給しない。

(1) 被害者と加害者との間に親族関係(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合又は加害者が人違いによって若しくは不特定の者を害する目的で当該被害者に対して当該犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)があったとき。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行った場合は、この限りではない。

(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(見舞金の額)

第7条 見舞金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

2 遺族見舞金の額は、遺族見舞金を受けることができる遺族が2人以上ある場合は、前項第1号に定める額をその人数で除して得た額とする。

3 傷害見舞金の支給後に当該被害者が当該犯罪行為により死亡したときは、市長は、第1項第1号に規定する遺族見舞金の額から支給した傷害見舞金の額を引いて得た額を遺族見舞金として当該遺族に支払うものとする。

(見舞金の支給の申請)

第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、当該犯罪行為が発生した日から2年を経過したときは、することができない。

(見舞金の支給の決定等)

第9条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、速やかに審査の上、支給の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前条第1項の申請があった場合において、加害者を知ることができない等当該犯罪行為に係る事実関係に関し、速やかに第6条各号に掲げる事由を確認することができない事情がある場合で、特に必要があると認めるときは、見舞金を支給する旨の決定をすることができる。

3 市長は、前2項の決定(以下「決定」という。)を行ったときは、速やかにその内容を申請者に通知しなければならない。

(決定のための調査等)

第10条 市長は、見舞金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、申請者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ若しくは出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。

2 市長は、見舞金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関、その他の公的機関又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3 申請者が、正当な理由がなくて、第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、市長は、その申請を却下することができる。

(見舞金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者又は見舞金の支給後に第6条の規定に該当することが判明した者があるときは、その者から、当該見舞金を返還させることができる。

(時効)

第12条 第9条第3項により市長から見舞金の支給をする旨の通知を受けた者が、通知書を受け取った日から2年以内に市長に見舞金の支払を請求しないときは、見舞金の支給を受ける権利は、時効により消滅する。

(見舞金の支給を受ける権利の保護)

第13条 見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供することができない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。

(平成30年6月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大仙市犯罪被害者等見舞金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は傷害については、なお従前の例による。

大仙市犯罪被害者等見舞金支給条例

平成28年3月23日 条例第26号

(平成30年6月22日施行)