○大仙市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月23日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、大仙市消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 大仙市消費生活センターを大仙市大曲通町8番36号に置く。

(消費生活相談の事務を行う日)

第3条 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日は、大仙市の休日を定める条例(平成17年大仙市条例第10号)第1条第1項各号に掲げる市の休日を除く日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時に事務を行うことができるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第4条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第5条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、減失又は毀損の防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月23日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)