○大仙市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例

平成28年3月23日

条例第30号

(手数料の徴収)

第1条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「判定」という。)を受けようとする者等から、手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第12条第1項又は第13条第2項の判定 提出又は通知1件につき、次に掲げる法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「確保計画」という。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 非住宅建築物(非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分(同項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)又は複合建築物の非住宅部分に係る確保計画(当該確保計画に係る非住宅建築物全体又は非住宅部分の用途が工場、倉庫その他市長が認めるもの(において「工場等」という。)であるものに限る。) 28,000円(当該確保計画が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、24,000円)

 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る確保計画(当該確保計画に係る非住宅建築物全体又は非住宅部分の用途が工場等であるものを除く。) 247,000円(当該確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、97,000円)

(2) 法第12条第2項若しくは第13条第3項の確保計画の変更に係る判定又は確保計画の変更が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)第3条(省令第7条第2項において準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 提出若しくは通知又は申請1件につき、次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前号アに掲げる確保計画の変更 14,000円(変更後の確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、12,000円)

 前号イに掲げる確保計画の変更 123,500円(変更後の確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、48,500円)

(3) 法第35条第1項の規定による法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「向上計画」という。)の認定 申請1件につき、次に掲げる向上計画の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 次に掲げる建築物に係る向上計画(に掲げるものを除く。) 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅(非住宅部分を有しないものに限る。以下同じ。) 別表第3の左欄に定める額(当該向上計画が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、同表の右欄に定める額)

(イ) 共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅であって非住宅部分を有しないもの(以下「共同住宅等」という。)又は複合建築物(住宅部分に限る。) 向上計画に係る建築物全体の住宅部分の床面積(当該向上計画が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、共用部分(廊下、階段その他共用に供されるべき部分をいう。以下同じ。)の床面積を除く。)に係る別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額(当該向上計画が同号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に定める額)

(ウ) 複合建築物 向上計画に係る建築物全体の住宅部分の床面積(当該向上計画に係る住宅部分が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)に係る別表第1の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める額(当該向上計画に係る住宅部分が同号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に定める額)及びその非住宅部分の床面積に係る別表第2の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める額(当該向上計画に係る非住宅部分が同号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に定める額)を合算した額

(エ) 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限る。) 向上計画に係る非住宅建築物全体の床面積又は非住宅部分の床面積に係る別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額(当該向上計画が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に定める額)

 法第34条第3項に規定する他の建築物(以下「他の建築物」という。)に関する事項(同項各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)が記載されている場合の向上計画 当該向上計画に記載されている申請建築物等(同項に規定する申請建築物及び他の建築物をいう。以下同じ。)ごとにに掲げる向上計画の認定の申請があったものとみなした場合における(ア)から(エ)までに定める額を合算した額

(4) 法第36条第2項において準用する法第35条第1項の規定による向上計画の変更の認定 申請1件につき、次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前号アに掲げる向上計画の変更((イ)に掲げるものを除く。) 次に掲げる変更に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 前号ア(ア)に掲げる建築物 別表第3の左欄に定める額に2分の1を乗じて得た額(変更後の向上計画が法第36条第2項において準用する法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、同表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額)

(イ) 前号ア(イ)に掲げる建築物 変更に係る建築物全体の住宅部分の床面積(変更後の向上計画が法第36条第2項において準用する法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)に係る別表第1の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める額に2分の1を乗じて得た額(変更後の向上計画に係る住宅部分が法第36条第2項において準用する法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額)

(ウ) 前号ア(ウ)に掲げる建築物 次に掲げる額を合算した額

(a) 住宅部分に係る向上計画の変更にあっては、変更に係る建築物全体の住宅部分の床面積(変更後の向上計画に係る住宅部分が法第36条第2項において準用する法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)に係る別表第1の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める額に2分の1を乗じて得た額(変更後の向上計画に係る住宅部分が法第36条第2項において準用する法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額)

(b) 非住宅部分に係る向上計画の変更にあっては、変更に係る非住宅部分の床面積に係る別表第2の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める額に2分の1を乗じて得た額(変更後の向上計画に係る非住宅部分が法第36条第2項において準用する法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額)

(エ) 前号ア(エ)に掲げる建築物 変更に係る非住宅建築物全体の床面積又は非住宅部分の床面積に係る別表第2の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める額に2分の1を乗じて得た額(変更後の向上計画が法第36条第2項において準用する法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額)

 に掲げる変更以外の向上計画の変更 次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額

(ア) 向上計画に記載されている申請建築物等に係る変更 当該変更に係る申請建築物等ごとにに掲げる変更の認定の申請があったものとみなした場合における(ア)から(エ)までに定める額を合算した額

(イ) 向上計画に他の建築物に関する事項を新たに記載する場合の変更 当該他の建築物に関する事項に係る他の建築物ごとに前号アに掲げる向上計画の認定の申請があったものとみなした場合における同号ア(ア)から(エ)までに定める額を合算した額

(5) 法第41条第2項の規定による建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定 申請1件につき、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一戸建ての住宅 別表第3の左欄に定める額(当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、同表右欄に定める額)

 共同住宅等 当該建築物全体の住宅部分の床面積(当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)に係る別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額(当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に定める額)

 複合建築物 当該建築物全体の住宅部分の床面積(当該建築物に係る住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)に係る別表第1の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める額(当該建築物に係る住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に定める額)及びその非住宅部分の床面積に係る別表第2の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める額(当該建築物に係る非住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に定める額)を合算した額

 非住宅建築物 当該建築物全体の床面積に係る別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額(当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に定める額)

2 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(以下「確認の申出」という。)が行われる場合の手数料の額は、第1項第3号又は第4号に定める額に当該確認の申出に係る建築物の床面積の合計を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請に係る建築物の床面積の合計とみなして大仙市建築基準法関係手数料条例(平成21年大仙市条例第82号)別表1の部に定める額を加算した額とする。

(手数料の徴収の時期)

第3条 手数料は、提出若しくは通知又は申請があったときに徴収する。

(手数料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付等)

第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項等の不明その他の理由により申請を受理できないときは、これを還付する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第14号)

この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条及び第3条の規定は公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

300平方メートル未満の場合

56,000円

(適合証を提出する場合にあっては、8,000円)

28,000円

(適合証を提出する場合にあっては、8,000円)

300平方メートル以上の場合

93,000円

(適合証を提出する場合にあっては、17,000円)

47,000円

(適合証を提出する場合にあっては、17,000円)

備考 この表において「適合証」とは、第2条第1項第3号又は第4号に掲げる認定の申請の場合にあっては向上計画又は変更後の計画に係る住宅部分が法第35条第1項各号(法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを、第2条第1項第5号に掲げる認定の申請の場合にあっては建築物に係る住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを、それぞれ市長が認める者が証する書類をいう。

別表第2(第2条関係)

300平方メートル未満の場合

182,000円

(適合証を提出する場合にあっては、8,000円)

71,000円

(適合証を提出する場合にあっては、8,000円)

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

247,000円

(適合証を提出する場合にあっては、15,000円)

97,000円

(適合証を提出する場合にあっては、15,000円)

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

292,000円

(適合証を提出する場合にあっては、22,000円)

117,000円

(適合証を提出する場合にあっては、22,000円)

2,000平方メートルを以上の場合

417,000円

(適合証を提出する場合にあっては、64,000円)

188,000円

(適合証を提出する場合にあっては、64,000円)

備考 この表において「適合証」とは、第2条第1項第3号又は第4号に掲げる認定の申請の場合にあっては向上計画又は変更後の向上計画に係る非住宅部分が法第35条第1項各号(法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを、第2条第1項第5号に掲げる認定の申請の場合にあっては建築物に係る非住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを、それぞれ市長が認める者が証する書類をいう。

別表第3(第2条関係)

29,000円(適合証を提出する場合にあっては、5,000円)

16,000円(適合証を提出する場合にあっては、5,000円)

備考 この表において「適合証」とは、第2条第1項第3号又は第4号に掲げる認定の申請の場合にあっては向上計画又は変更後の向上計画に係る建築物が法第35条第1項各号(法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを、第2条第1項第5号に掲げる認定の申請の場合にあっては建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを、それぞれ市長が認める者が証する書類をいう。

大仙市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例

平成28年3月23日 条例第30号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成28年3月23日 条例第30号
令和2年3月19日 条例第17号
令和3年3月19日 条例第11号
令和5年3月22日 条例第14号