○大仙市犯罪被害者等見舞金支給条例施行規則

平成28年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市犯罪被害者等見舞金支給条例(平成28年大仙市条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、大仙市犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(見舞金を支給しない場合)

第2条 条例第6条第1号に規定する親族関係にある者は、次に掲げるものとする。

(1) 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった場合を含む。)

(2) 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

(3) 3親等内の親族

(4) 前各号に掲げる者のほか同居の親族

第3条 条例第6条第2号に規定する行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

(2) 当該犯罪行為を誘発する行為(軽度な暴行又は侮辱等の行為を除く。)

(3) 当該犯罪行為に関連する不正な行為

第4条 条例第6条第3号に該当する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該犯罪行為を容認していたとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき(その組織に属していたことが当該犯罪行為による被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

(3) 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体若しくは精神に重大な害を加えたとき。

(遺族見舞金の支給の申請)

第5条 遺族見舞金の支給について、条例第8条第1項の申請をしようとする者は、大仙市遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書

(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(3) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(傷害見舞金の支給の申請)

第6条 傷害見舞金の支給について、条例第8条第1項の申請をしようとする者は、大仙市傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に負傷した日及び負傷の状態に関する医師の診断書その他の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(決定の通知)

第7条 条例第9条の通知は、大仙市犯罪被害者等見舞金支給決定(不決定)通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、見舞金を支給する旨の通知をするときは、当該見舞金の支給を受けるべき者に対し、あわせて大仙市犯罪被害者等見舞金支払請求書(様式第4号)を交付しなければならない。

(給付金の支払の請求)

第8条 見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項の規定により交付を受けた請求書により市長に見舞金を請求するものとする。

(添付書類の省略)

第9条 この規則の規定により同一の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の備考欄にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、特に必要がないと認めるときは、申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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大仙市犯罪被害者等見舞金支給条例施行規則

平成28年3月23日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)