○大仙市観光情報センター管理運営規則
平成28年3月23日
規則第5号
大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第144号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市観光情報センター条例(平成28年大仙市条例第29号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、大仙市観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び利用期間)
第2条 観光情報センターの利用時間及び利用期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
2 通行、待合等のための利用については、年間を通じ、これを妨げない。ただし、インフォメーションホールについては、次条に規定する休館日以外の日及び利用時間内とする。
(休館日)
第3条 観光情報センターの休館日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用許可書の交付等)
第5条 市長は、観光情報センターの利用を許可したときは、大仙市観光情報センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付し、利用を許可しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の場合における許可の順序は、申請書を受理した順とし、同時に申請があった場合には、申請者との協議又は抽選により決定するものとする。ただし、公用又は公共のために利用する場合であって、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免等)
第6条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除すること(以下「使用料の減免」という。)ができるときは、次に掲げるときとする。
(1) 市又は市の機関が利用するとき。
(2) その他市長が公益上特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、大仙市観光情報センター使用料減免申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、使用料の減免を決定したときは、大仙市観光情報センター使用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、使用料の減免をしないと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(許可内容の変更及び取消し)
第7条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可に係る内容を変更し、又は取消ししようとするときは、大仙市観光情報センター利用変更(取消)許可申請書(様式第5号)により、利用予定日の3日前までに市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条の規定により既に徴収した使用料を還付できる場合は、利用者の責めに帰すことのできない事由により、その利用ができなくなったときとする。
(搬入物品等の管理)
第9条 利用者は、展示品及び利用者が搬入した物品等の管理及び保管については、一切の責任を負うものとする。
(遵守事項)
第10条 利用者及び来場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設及び設備以外は利用しないこと。
(2) 火気及び盗難の予防措置を講ずること。
(3) 施設及び備付けの物品を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(4) 展示品に触れないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと。
(6) 許可を受けないで展示品等の持ち出し、模写及び撮影をしないこと。
(7) 許可を受けないで観光情報センターの建物及び敷地内において物品を販売しないこと。
(8) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(10) 前各号に掲げる事項のほか、市長が指示すること。
(破損等の届出)
第11条 利用者は、観光情報センターの施設及び設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、観光情報センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 利用時間 | 利用期間 |
インフォメーションホール | 午前9時から午後6時まで | ― |
ふれあい広場 | 午前9時から午後9時まで | 連続して3日以内 |
東西自由通路(陳列棚) | 24時間 | 連続して6箇月以内 |