○大仙市観光情報センター管理運営規則

平成28年3月23日

規則第5号

大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第144号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市観光情報センター条例(平成28年大仙市条例第29号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、大仙市観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び利用期間)

第2条 観光情報センターの利用時間及び利用期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

2 通行、待合等のための利用については、年間を通じ、これを妨げない。ただし、インフォメーションホールについては、次条に規定する休館日以外の日及び利用時間内とする。

(休館日)

第3条 観光情報センターの休館日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、観光情報センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市観光情報センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、利用予定日前6箇月に当たる日の属する月の初日から利用予定日前3日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第5条 市長は、観光情報センターの利用を許可したときは、大仙市観光情報センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付し、利用を許可しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の場合における許可の順序は、申請書を受理した順とし、同時に申請があった場合には、申請者との協議又は抽選により決定するものとする。ただし、公用又は公共のために利用する場合であって、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免等)

第6条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除すること(以下「使用料の減免」という。)ができるときは、次に掲げるときとする。

(1) 市又は市の機関が利用するとき。

(2) その他市長が公益上特に必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、大仙市観光情報センター使用料減免申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を決定したときは、大仙市観光情報センター使用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、使用料の減免をしないと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(許可内容の変更及び取消し)

第7条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可に係る内容を変更し、又は取消ししようとするときは、大仙市観光情報センター利用変更(取消)許可申請書(様式第5号)により、利用予定日の3日前までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、大仙市観光情報センター利用変更(取消)許可書(様式第6号)を当該利用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条の規定により既に徴収した使用料を還付できる場合は、利用者の責めに帰すことのできない事由により、その利用ができなくなったときとする。

(搬入物品等の管理)

第9条 利用者は、展示品及び利用者が搬入した物品等の管理及び保管については、一切の責任を負うものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者及び来場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設及び設備以外は利用しないこと。

(2) 火気及び盗難の予防措置を講ずること。

(3) 施設及び備付けの物品を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 展示品に触れないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと。

(6) 許可を受けないで展示品等の持ち出し、模写及び撮影をしないこと。

(7) 許可を受けないで観光情報センターの建物及び敷地内において物品を販売しないこと。

(8) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(10) 前各号に掲げる事項のほか、市長が指示すること。

(破損等の届出)

第11条 利用者は、観光情報センターの施設及び設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用時間等)

第12条 条例第12条の規定により観光情報センターの管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)の利用時間、利用期間及び休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条及び第3条に規定する利用時間及び利用期間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第13条 指定管理者に管理を行わせる場合の第4条第5条第6条第2項第6条第3項第7条及び第11条の規定の適用については、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市長」とあるのは「指定管理者を経由して市長」とする。

(利用料金の承認の申請)

第14条 指定管理者は、条例第16条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市観光情報センター利用料金(変更)承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、観光情報センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

利用時間

利用期間

インフォメーションホール

午前9時から午後6時まで

ふれあい広場

午前9時から午後9時まで

連続して3日以内

東西自由通路(陳列棚)

24時間

連続して6箇月以内

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大仙市観光情報センター管理運営規則

平成28年3月23日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)