○大仙市高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する規則
平成28年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項の規定により高齢者の居所等に立ち入り、必要な調査又は質問(以下「立入調査等」という。)を行わせる場合に、職員が携帯する身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第3条 市長は、立入調査等を行わせる職員に対して身分証明書を交付し、携帯させるものとする。
(貸与等の禁止)
第4条 身分証明書は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(再交付)
第5条 職員は、身分証明書を汚損又は紛失したときは、速やかに再交付を受けなければならない。
(失効等)
第6条 身分証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
(1) 交付を受けた職員が死亡したとき。
(2) 交付を受けた職員が退職したとき。
(3) 交付を受けた職員が他の部署へ異動したとき。
(4) 汚損又は紛失した身分証明書について前条の規定により再交付を受けたとき。
2 前項の規定により効力を失った身分証明書は、速やかに返納しなければならない。
(交付台帳)
第7条 市長は、身分証明書の交付台帳を備え、常に整理しておかなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。