○大仙市児童夜間一時預かり事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の子育て及び就労の両立を支援するため、夜間の就労により家庭での育児が困難な世帯の児童を夜間一時的に預かる事業(以下「夜間一時預かり事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
(事業内容)
第3条 保護者の夜間就労による家庭での育児が困難な世帯の児童について、夜間の一時預かりを行うものとする。
(事業の対象者等)
第4条 夜間一時預かり事業の対象者は、市内に住所を有し、又は市内の事業所に勤務する保護者であって、夜間の就労により児童の育児が困難なものとする。
2 対象となる児童は、生後6箇月を経過し小学校就学の始期に達するまでのものとする。
(実施日及び実施時間)
第5条 夜間一時預かり事業の実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は除くものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他市長が必要と認める日
2 夜間一時預かり事業の実施時間は、午後4時から翌日の午前1時30分までとする。
(利用者登録)
第6条 夜間一時預かり事業の利用を希望する保護者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ大仙市児童夜間一時預かり事業利用者登録申請書(様式第1号。「以下「登録申請書」という。)に児童の健康診断書及び保護者の就労証明書を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、夜間一時預かり事業の利用者登録の可否を決定するものとする。
(利用手続)
第7条 利用希望者は、利用を希望する日の10日前までに、大仙市児童夜間一時預かり事業利用申込書(様式第4号。以下「申込書」という。)により市長に申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあったときは、夜間一時預かり事業の利用の可否を決定するものとする。
(負担金)
第8条 夜間一時預かり事業を利用する保護者(以下「利用者」という。)は、夜間一時預かり事業に要する費用の一部として、児童1人につき1回当たり、次表に掲げる区分及び利用時間帯に応じて負担金を納付しなければならない。
区分 | 利用時間帯 | 負担金 |
保育所等に入所している児童 | 午後4時から午後10時まで | 1,000円 |
午後10時から翌日午前1時30分まで | 1,500円 | |
上記以外の児童 | 午後4時から午後10時まで | 2,000円 |
午後10時から翌日午前1時30分まで | 1,500円 |
備考 この表において「保育所等に入所している児童」とは、子ども・子育て支援法(平24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に定めるものをいう。
2 負担金は1箇月分の利用につき翌月の15日までに利用者に請求し、月末までを納付期限とする。
3 市長が必要と認めたときは、負担金を減額又は免除することができるものとする。
(届出事項)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 登録申請書及び申込書の記載事項に変更があったとき。
(2) 児童に疾病又は事故があったとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(利用の中止)
第10条 利用者は、夜間一時預かり事業の利用を中止しようとするときは、大仙市児童夜間一時預かり事業利用中止届(様式第7号。以下「中止届」という。)を利用日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 市長は、中止届の提出を受け、夜間一時預かり事業の実施を解除したときは、大仙市児童夜間一時預かり事業解除通知書(様式第8号。以下「解除通知書」という。)により利用者に通知するものとする。
(解除等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、夜間一時預かり事業の実施を解除し、又は行わないことができる。
(2) 夜間一時預かり事業に関する遵守事項を守らなかったとき。
(3) 負担金を納付しないとき。
(4) その他夜間一時預かり事業の実施が困難であると市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定により夜間一時預かり事業の実施を解除した場合は、解除通知書により利用者に通知するものとする。
(事業の委託)
第12条 市長は、夜間一時預かり事業の効率的な実施を図るため、次に掲げる要件を満たす特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)の設置者に事業を委託することができる。
(1) 専従の保育士その他必要な職員が配置されていること。
(2) 保育室等夜間一時預かり事業の実施に必要な設備を有すること。
(3) 1日当たりの利用可能人数が10人程度であること。
(4) その他夜間一時預かり事業を必要とする児童に対し適切な処遇が確保されていること。
2 委託料その他委託の細目については、別に契約で定める。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。