○大仙市「市民の声」取扱規程
平成28年4月1日
訓令第2号
大仙市「市民の声」管理運営規程(平成17年大仙市訓令第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、市に寄せられる市民要望等に関し、その処理及び回答について基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「市民の声」とは、文書、電子メール、口頭(電話によるものを含む。)等媒体を問わず市民、各種団体等から提出された陳情、請願、要望等の全てをいう。ただし、通常業務における苦情や担当課所で対応すべきものを除く。
(取扱いの基本)
第3条 市民の声は、迅速、かつ、的確な対応に努めるとともに、公正・公平を確保しなければならない。
(受付)
第4条 市民の声を口頭で受け付けたときは、担当課所は、市民の声記録票(様式第1号)に必要事項を記入の上、当該記録票を秘書課に送付するものとする。
2 文書等の口頭以外の方法により市民の声を受領したときは、担当課所は、市民の声記録票に必要事項を記入の上、当該文書等とあわせて秘書課に送付するものとする。
3 前2項の処理は、即日処理を原則とする。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、大仙市副市長事務分掌規程(平成20年大仙市訓令第1号)の分掌事務の例により、当該市民の声を掌理する副市長(以下「指定副市長」という。)を指定するものとする。
(回答)
第6条 前条の規定により受理した市民の声に回答する必要があるとき(市民の声を提出した者(以下「要望者」という。)が回答を求めない場合においてなお応答する必要があるときを含む。)は、担当課所は、当該市民の声の対応方針等を検討し、及び指定副市長と協議の上、回答書を作成するものとする。この場合において、指定副市長が市長との協議が必要と判断したときは、市長と協議するものとする。
2 秘書課は、前項の回答書に当該市民の声記録票等を付し、関係課所へ合議の上、市長の決裁を受けるものとする。ただし、市長及び副市長の決裁に当たっては、担当課所において説明するものとする。
3 回答書は、要望者に手交するものとする。ただし、手交することが困難なとき又は手交以外の方法により回答書を送付する必要があるときは、回答書が要望者に到達したことを確認することができる方法により送付するものとする。
(記録及び管理)
第7条 担当課所は、市民の声記録票に回答後の経緯経過等を記録し、必要に応じてその内容を市長及び副市長に報告するものとする。
2 秘書課は、当該市民の声が適切に処理されていることを確認するため、市民の声受付管理簿(様式第2号)を整備するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。