○大仙市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年9月21日

規則第29号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第4条に定める申請書は、地方活力向上地域における固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)とし、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地の所得価額等を明らかにする書類

(2) 特別償却設備の位置及び平面図

(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る申請書類及び秋田県知事の認定通知書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(不均一課税の決定等通知)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、地方活力向上地域における固定資産税不均一課税の決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業承継の届出)

第4条 条例第5条第2項の規定による届出は、地方活力向上地域における固定資産税不均一課税に係る事業承継届出書(様式第3号)によるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年9月21日 規則第29号

(平成28年9月21日施行)