○大仙市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年9月21日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年大仙市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地の所得価額等を明らかにする書類
(2) 特別償却設備の位置及び平面図
(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る申請書類及び秋田県知事の認定通知書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。