○大仙市防災ラジオ貸与要綱
平成28年9月1日
告示第137号
(目的)
第1条 この告示は、大仙市防災ラジオ(大仙市が実施する緊急起動放送によって自動起動するラジオをいう。以下「防災ラジオ」という。)を貸与することにより、災害時における緊急情報等の迅速な伝達を図り、もって安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。
(貸与機器)
第2条 貸与する機器は、防災ラジオ及びACアダプタとする。
(貸与対象者)
第3条 防災ラジオの貸与対象者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯又は施設とする。
(1) 70歳以上の者のみで暮らしている世帯
(2) 要介護3以上の要介護認定を受けている者のいる世帯
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の種類は視覚障害、聴覚障害及び肢体不自由に限る。)であって、その等級が1級から3級までに該当するもののいる世帯
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、その等級が1級及び2級に該当するもののいる世帯
(5) 療育手帳の交付を受けている者のいる世帯
(6) 特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者のいる世帯
(7) 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者のいる世帯
(8) 生活保護世帯
(9) 要配慮者利用施設
(10) その他前各号に準ずる世帯又は施設であって、市長が特に認めるもの
(防災ラジオの貸与)
第4条 市長は、前条の貸与対象者に無償で防災ラジオ1台を貸与するものとする。ただし、同一世帯で貸与対象者が重複する場合は、貸与する防災ラジオは、1台とする。
(貸与の期間)
第5条 防災ラジオの貸与の期間は、貸与の日から5年とする。
(受領)
第6条 防災ラジオの貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、大仙市防災ラジオ受領書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(管理責任)
第7条 使用者は、防災ラジオの使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防災ラジオは、善良な注意をもって良好な状態で維持管理すること。
(2) 防災ラジオの設置(貸与機器以外の関連機器を含む。)は使用者が行い、設置に要する費用は使用者が負担すること。
(3) 防災ラジオの使用により生じる電気料金及び乾電池費用は使用者が負担すること。
(4) 防災ラジオに異常、破損、紛失等の事故が発生した場合は、大仙市防災ラジオ事故報告書(様式第2号)により市長に報告すること。
(5) 防災ラジオを第三者に譲渡し、又は転貸その他の処分をしないこと。
(再貸与等)
第8条 市長は、前条第4号の報告があったときは、防災ラジオを再貸与するものとする。この場合において、事故の原因が使用者の故意又は過失によるときは、市長は、使用者に修繕を命ずるものとする。
(返却)
第9条 使用者が第3条に定める要件に該当しなくなった場合は、速やかに市長に防災ラジオを返却しなければならない。
2 貸与の期間を満了した場合は、防災ラジオの返還を要しない。
(防災ラジオ貸与台帳の作成)
第10条 市長は、防災ラジオ貸与台帳を作成し、防災ラジオの貸与状況について管理するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。