○大仙市生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の介護予防・生活支援サービス(以下「サービス」という。)の充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的に実施する介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この生活支援体制整備事業の実施主体は、大仙市とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 市長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 市長は、地域における高齢者の生活支援体制(以下「支援体制」という。)を整備するための多様な主体による取組の調整及び地域における一体的な活動を推進することを目的に生活支援コーディネーターを配置するものとする。
2 生活支援コーディネーターは、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 支援体制の現状調査及び分析に関すること。
(2) サービスの創出に関すること。
(3) 多世代によるサービスの担い手の確保及び養成に関すること。
(4) サービス提供主体間の情報共有及び連携体制の構築に関すること。
(5) 地域の実情に即した支援体制の構築に関すること。
(協議体)
第5条 市長は、生活支援コーディネーターとサービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働によるサービスの資源開発を推進することを目的としたネットワークとして協議体を設置するものとする。
2 協議体は、生活支援コーディネーター、社会福祉協議会、協同組合その他サービス提供主体の関係者により構成するものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、生活支援体制整備事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。