○大仙市障がい者差別解消推進地域協議会要綱
平成28年9月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に規定する関係機関が行う障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、同項の規定に基づく大仙市障がい者差別解消推進地域協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 障がいを理由とする差別を解消するために必要な情報を交換すること。
(2) 障がい者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うこと。
(3) その他障がいを理由とする差別の解消のため市長が必要と認める事務
(委員)
第3条 協議会の委員は、18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 教育関係者
(3) 関係団体等の代表者
(4) 行政関係者
(5) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の施行の日前においても、協議会の運営に必要な準備行為を行うことができる。