○大仙市雪対策基本条例

平成29年3月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会経済情勢の変化に伴い、市だけでは冬期間の除雪等の雪対策を進めていくことが困難となっている現状に鑑み、市民、自治会等、事業所及び市のそれぞれの果たす役割と責務を定めることにより、雪対策における協働によるまちづくりを進め、もって冬期間においても安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 本市の区域内に住所を有する者、本市の区域内で働き、又は学んでいる者及び事業者(本市の区域内で事業活動又は公益的な活動を行う団体)をいう。

(2) 自治会等 自治会その他地域的な共同活動を行う団体をいう。

(3) 事業所 本市の区域内で、雪処理に関する事業活動を実施する者及び事業者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民が冬期間においても安全・安心に生活することができるよう、市民と協働で雪対策に取り組むものとする。

2 市は、この条例の目的を達成するため、雪対策に関する総合的な計画(以下「雪対策総合計画」という。)を策定し、この雪対策総合計画に基づく施策を実施するものとする。

3 市は、効率的な道路の除排雪に必要な体制を整備するとともに、雪対策総合計画を踏まえ、道路の除排雪に関する計画(以下「道路除雪基本計画」という。)を策定し、これに基づいた除排雪を実施するものとする。

4 市は、市民、自治会等及び事業所に対して雪対策総合計画及び道路除雪基本計画の周知を図り、雪に関する施策への協力が得られるよう努めるものとする。

5 市は、自治会等が実施する雪対策の取組を支援するよう努めるものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らの雪は自らの責任において処理するという基本原則の下、他の迷惑にならないよう雪処理についてのマナーを守り、安全で住みよい地域づくりに努めるものとする。

2 市民は、市が実施する雪に関する施策の推進に協力するよう努めるものとする。

3 市民は、雪処理についてお互いに助け合い、自治会等が行う雪対策の取組に積極的に参加するよう努めるものとする。

(自治会等の役割)

第5条 自治会等は、雪処理が困難な者への支援その他地域が抱える雪についての課題解決のため、共助の精神を持って自主的に雪対策に取り組むよう努めるものとする。

2 自治会等は、市が実施する雪に関する施策の推進に協力するよう努めるものとする。

(事業所の役割)

第6条 事業所は、事業活動を行うことに伴う社会的責任を自覚し、雪処理に当たっては他の迷惑にならないように自らの責任において適正に処理するよう努めるものとする。

2 事業所は、地域の雪処理に関する活動において市民と協力し、助け合うよう努めるものとする。

3 事業所は、市が実施する雪に関する施策の推進に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

大仙市雪対策基本条例

平成29年3月22日 条例第13号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第12類 全/第3章 災害対策
沿革情報
平成29年3月22日 条例第13号