○大仙市農業委員会の委員の任命等に関する規則
平成29年2月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第7条第1項の規定に基づき、大仙市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の推薦の求め及び募集並びに任命に関し、必要な事項を定める。
(推薦の求め)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の委員になろうとする者(以下「候補者」という。)の推薦の求めは、大仙市農業委員会委員推薦書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。この場合において、農業者等が候補者を推薦するときは、農業者等3人の連名により推薦しなければならない。
(募集)
第3条 法第9条第1項の候補者の募集は、市広報及び市ホームページにより行う。
(候補者の公表)
第4条 法第9条第2項の募集に応募した候補者(以下「応募者」という。)の情報の公表は、市ホームページにより行う。
2 評価委員会の委員は、副市長、総務部長、農林部長、支所長、農業委員会事務局長及び総務課長で構成し、委員長は副市長を、副委員長は総務部長及び農林部長をもって充てる。
3 評価委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
4 評価委員会は、評価について特に必要があると認める場合は、評価委員会の委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
5 評価委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(候補者の選定)
第6条 市長は、評価委員会の評価結果の報告を受け、報告を受けた候補者の中から候補者を選定する。
(委員の補充)
第7条 市長は、委員に定数の3分の1を超える欠員が生じたときは、この規則の定めるところにより、速やかに委員を補充する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年2月2日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第31号)
この規則は、平成29年12月26日から施行する。