○大仙市史跡の里せんぼく「さくまろ館」条例
平成29年6月20日
条例第18号
(設置)
第1条 市の事務事業に供するための庁舎附帯施設機能のほか、市民の文化交流活動を支援し、地域コミュニティの形成を促進する多目的施設として、大仙市史跡の里せんぼく「さくまろ館」(以下「さくまろ館」という。)を大仙市高梨字田茂木10番地に設置する。
(利用の許可)
第2条 さくまろ館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可には、さくまろ館の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第3条 市長は、さくまろ館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、さくまろ館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他利用させることが適当でないと認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の申請事項に偽りがあったとき。
(3) 災害その他の理由によりさくまろ館を利用させることができなくなったとき。
(権利譲渡等の禁止)
第5条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を許可を受けたときに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付等)
第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、施設、設備等の利用を終了したとき又は第4条の規定により利用を制限され、若しくは利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにさくまろ館の施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、さくまろ館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、さくまろ館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市立中仙農村環境改善センター設置条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の大仙市史跡の里せんぼく「さくまろ館」条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 利用の単位 | 使用料の額 | ||
午前(9時~12時) | 午後(12時~17時) | 夜間(17時~21時) | ||
大研修室 | 1室につき | 2,510円 (3,980円) | 2,720円 (4,320円) | 2,720円 (4,320円) |
中研修室 | 1,150円 (1,820円) | 1,460円 (2,310円) | 1,460円 (2,310円) | |
小研修室 | 570円 (900円) | 720円 (1,140円) | 720円 (1,140円) |
備考
1 ( )内の額は、冷暖房を使用した場合の使用料の額とする。
2 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。
3 営利を目的として利用する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の3を乗じて得た額を加算した額とする。