○大仙市おおたコミュニティプラザ条例施行規則

平成29年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市おおたコミュニティプラザ条例(平成29年大仙市条例第14号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大仙市おおたコミュニティプラザ(以下「プラザ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 プラザの利用期間は、通年とする。ただし、市長がプラザの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 プラザの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長がプラザの管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第2条の規定により許可を受けようとする者は、大仙市おおたコミュニティプラザ利用許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第5条 条例第7条の規定により使用料を免除すること(以下「使用料の減免」という。)ができる場合は、次に掲げるときとする。

(1) 市が主催する講習、実習、集会等で利用するとき。

(2) 官公署又は市内の公共的団体等が主催するおおたコミュニティプラザ設置の趣旨に適合すると市長が認めた集会等で利用するとき。

(3) その他地域振興及び地域住民の交流促進を通じた住民福祉の向上に資すると市長が認めるとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、大仙市おおたコミュニティプラザ使用料免除申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により既に徴収した使用料を還付することができる場合は、次に掲げるときとする。

(1) プラザが災害その他特別の事情により利用不能となったとき。

(2) プラザの利用を許可された者(以下「利用者」という。)が災害その他特別の事情により利用できないとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、大仙市おおたコミュニティプラザ使用料還付申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。

(2) プラザの施設及び設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) プラザ内で喫煙をしないこと。

(4) 火災その他災害防止に万全を期すこと。

(破損等の届出)

第8条 利用者は、プラザの施設及び設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用期間等)

第9条 条例第9条の規定によりプラザの管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、プラザの利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合の第4条第5条第2項第6条第2項及び第8条の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項及び第6条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者を経由して市長」とする。

(利用料金の承認の申請)

第11条 指定管理者は、条例第13条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市おおたコミュニティプラザ利用料金(変更)承認申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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大仙市おおたコミュニティプラザ条例施行規則

平成29年3月28日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)