○大仙市アーカイブズ運営審議会規則

平成29年4月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市アーカイブズ条例(平成29年大仙市条例第12号)第4条の規定に基づき、大仙市アーカイブズ運営審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務等)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 大仙市アーカイブズ(以下「公文書館」という。)の運営に関し、市長の諮問に応じ、答申すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、公文書館の運営に関し、市長に意見を述べること。

(3) 大仙市アーカイブズ管理規則(平成29年大仙市規則第10号)第4条第4項に規定する諮問に応じ、答申すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合は、市長その他の市の機関に対して資料の提出、説明等を求めることができるほか、市の機関以外のものに対して資料の提出、意見の陳述等の協力を求めることができるものとする。

(組織等)

第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、公文書の管理、公文書館の運営等に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置くものとし、市長が指名する委員をもって充てる。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、全委員の選任又は改選後の最初の会議並びに第2条第1号及び第3号に規定する場合における最初の会議その他会長が会議を招集することが困難と認められる場合は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、公文書館において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年5月3日から施行する。

大仙市アーカイブズ運営審議会規則

平成29年4月27日 規則第9号

(平成29年5月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成29年4月27日 規則第9号