○大仙市アーカイブズ運営審議会規則
平成29年4月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市アーカイブズ条例(平成29年大仙市条例第12号)第4条の規定に基づき、大仙市アーカイブズ運営審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務等)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 大仙市アーカイブズ(以下「公文書館」という。)の運営に関し、市長の諮問に応じ、答申すること。
(2) 前号の規定にかかわらず、公文書館の運営に関し、市長に意見を述べること。
(3) 大仙市アーカイブズ管理規則(平成29年大仙市規則第10号)第4条第4項に規定する諮問に応じ、答申すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合は、市長その他の市の機関に対して資料の提出、説明等を求めることができるほか、市の機関以外のものに対して資料の提出、意見の陳述等の協力を求めることができるものとする。
(組織等)
第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、公文書の管理、公文書館の運営等に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置くものとし、市長が指名する委員をもって充てる。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、公文書館において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年5月3日から施行する。