○大仙市アーカイブズ資料寄贈寄託受入要綱

平成29年4月27日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市アーカイブズ管理規則(平成29年大仙市規則第10号)第6条の規定に基づき、歴史資料として重要な文書、写真その他の記録(以下「歴史資料」という。)の寄贈又は寄託の受入れ等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申込み)

第2条 公文書館に歴史資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、歴史資料寄贈(寄託)申込書(様式第1号)を市長に提出しなければなければならない。ただし、市長が当該寄贈又は寄託を依頼した場合は、この限りでない。

(承認)

第3条 市長は、前項の申込みを受理したときは、当該寄贈又は寄託の可否を決定し、歴史資料寄贈(寄託)承認(不承認)(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(寄贈歴史資料の受入れ)

第4条 市長は、寄贈された歴史資料を受入れたときは、寄贈歴史資料受領書(様式第3号)に当該歴史資料の目録を添えて交付する。この場合において、感謝状及び記念品を寄贈者に贈呈できるものとする。

(寄託歴史資料の受入れ)

第5条 市長は、歴史資料の寄託を受け入れるときは、当該歴史資料の目録を添付した歴史資料寄託契約書(様式第4号)を取り交わすものとする。この場合において、感謝状を寄託者に贈呈できるものとする。

2 寄託の期間は、おおむね3年とする。

(寄贈及び寄託歴史資料の管理)

第6条 寄贈された歴史資料及び寄託された歴史資料の整理、保管及び補修については、既に収蔵している公文書館の歴史資料と同等に行うものとする。

2 市は、寄託された歴史資料の通常の管理に必要な経費を負担するものとする。

(寄託歴史資料の利用)

第7条 寄託された歴史資料の複製物の作成、出版については、既に収蔵している公文書館の歴史資料の例によって行うことができるものとする。ただし、館外貸出しについては寄託者の承諾を得たものに限り、できるものとする。

2 前項ただし書きに規定する館外貸出しを行う場合において、寄託者の申出により特約を付与することを妨げないものとする。

(損害賠償の免除)

第8条 市は、天災その他の不可抗力により寄託された歴史資料が損害を受けたときは、その損害を賠償しないものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、歴史資料の寄贈及び寄託に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この告示は、平成29年5月3日から施行する。

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大仙市アーカイブズ資料寄贈寄託受入要綱

平成29年4月27日 告示第58号

(平成29年5月3日施行)