○大仙市認知症行方不明者SOSネットワーク要綱
平成29年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に住所を有し、認知症等(若年性認知症を含む。以下同じ。)により徘徊のおそれのある者(以下「要支援者」という。)の安全とその家族への支援を行うことを目的に置く大仙市認知症行方不明者SOSネットワーク(以下「SOSネット」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 SOSネットの実施主体は、大仙市とする。
2 SOSネットは、大仙市、大仙警察署、社会福祉協議会その他協力機関等で構成する。
(事業内容)
第3条 SOSネットの事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要支援者の把握に関すること。
(3) 地域の関係機関等による支援体制の構築に関すること。
(4) 行方不明となった要支援者の捜索協力及び保護に関すること。
(5) SOSネットの普及啓発活動に関すること。
(利用登録)
第4条 SOSネットを利用する者又はその家族等は、大仙市認知症行方不明者SOSネットワーク利用登録申請書(様式第1号)により市長に申請し、登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により本人以外から個人情報を収集する場合は、当該本人から同意を得なければならない。
3 市長は、第1項の規定により登録した者(以下「利用登録者」という。)から収集した情報について、本人の同意を得た場合に限り、SOSネットに提供できるものとする。
(協力機関等の登録)
第5条 要支援者の発見、保護又は情報提供に協力することができる事業所等(以下「協力機関」という。)若しくは個人(以下「SOSサポーター」という。)は、大仙市認知症行方不明者SOSネットワーク協力機関・SOSサポーター登録申請書(様式第3号)又はインターネットによる登録手続により市長に申請し、登録を受けなければならない。
(捜索依頼等)
第6条 市長は、家族等又は大仙警察署から利用登録者について行方不明の連絡があったときは、当該情報を協力機関及びSOSサポーターに配信するものとする。
2 市長は、行方不明となった利用登録者が発見された場合は、家族等、関係者、協力機関及びSOSサポーターに伝達するものとする。
3 市長は、利用登録者でない者が行方不明により大仙警察署から捜査活動の要請等があったとき又は行方不明者が発見されたときは、前2項の規定の例により対応するものとする。
(協力機関等の役割)
第7条 協力機関及びSOSサポーターは、要支援者を発見し、又は保護したときは、その旨を大仙市又は大仙警察署に連絡するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第179号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。