○大仙市公文書評価選別要綱
平成29年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市公文書管理規則(平成29年大仙市規則第2号。以下「管理規則」という。)第51条第1項の規定に基づき、公文書の評価選別に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評価選別の基本方針)
第2条 管理規則第2条第5号に規定する歴史公文書等として評価選別すべき公文書の基本方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の全域的な状況が把握できるもの
(2) 長期的又は継続的に地域の歴史の流れがわかるもの
(3) 市の特色ある事象が明確になるもの
(4) 市民の権利を将来に渡って保証するための証拠となるもの
(5) 市の事業を跡づけ、市民が検証する対象となるもの
(6) 残存文書が少ない時期のもの
(7) 公文書館等と協議の上、総務課長が定めた特別に評価すべき特記事項に関するもの
(評価選別の基準)
第3条 次に掲げる公文書その他の記録は、原則として歴史公文書等として評価選別する。
(1) 30年以上の保存年限を定められたもの
(2) 昭和の市町村大合併以前の公文書その他の記録
(3) 広報担当者が撮影した写真やビデオ等の記録のうち、主要なもの
(4) 自治体史編さん等の過程で作成若しくは収集した公文書又は寄贈を受けたその他の記録
2 前項に掲げるもののほか、歴史公文書等として評価選別する公文書は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民生活の推移が歴史的に跡付けられる公文書で、次に掲げるもの
ア その時代の世相、世論等が象徴的又は特徴的に表れている公文書
イ 市民生活に影響が生じた犯罪、事故等に関する公文書
ウ 市民活動又は市民の動きを反映している公文書
エ 災害及び災害対策活動に関する公文書
オ 市民生活における健康、安全、衛生、福祉等に関する公文書
カ 生活、自然等の環境について顕著な変化の内容を示す公文書
キ 公共性の高い事業に関する公文書
ク 画期的又はユニークな活動、建造物等に関する公文書
ケ 史跡、入会地、寺社、伝統的な行事が行われる場所その他由緒ある土地、建造物等に関する公文書
コ その他市内で起き、又は市にかかわりのあった政治的、経済的又は社会的に重要な儀式、行事、事件等に関する公文書
(2) 市政の推移が歴史的に跡付けられる公文書で、次に掲げるもの
ア 顕著な行政効果をもたらした事業の実施に関する公文書
イ 市民の高い関心を呼んだ事業の実施に関する公文書
ウ 市の総合計画及び部局単位の事業計画の策定及び立案に関する公文書(実施されなかったものにあっては、その計画について市民の高い関心を呼んだものに限る。)
エ 多額の事業費を要した事業の実施に関する公文書
オ 市政の管理運営上重要な公文書
(細目基準)
第4条 総務課長は、第3条第2項に規定する基準による公文書の評価選別を適正に行うため、次に掲げる公文書の区分により、細目基準を定めなければならない。
(1) 制度及び組織に関するもの
ア 地方自治制度に関するもの
イ 市の廃置分合等に関するもの
ウ 市の各種制度及び行政組織の新設及び改廃に関するもの
エ 条例、規則、訓令等の例規に関するもの
(2) 選挙及び人事に関するもの
ア 選挙に関するもの
イ 事務引継書(管理職及び特別職)
ウ 職員及び各種委員会の人事に関するもの
(3) 事務事業に関するもの
ア 調査、統計及び研究に関するもの
イ 許認可、承認等に関するもの
ウ 市の総合計画に関するもの
エ 公共施設の建築等の事業に関するもの
オ 各種施策、行政運営上のシステム等の導入等に関するもの
(4) 議会、各種審議会等及び陳情、請願等に関するもの
ア 議会、各種委員会、審議会、主要会議等の審議経過及び結果に関するもの
イ 陳情、請願、要望等に関するもの
(5) 財務に関するもの
ア 予算、決算及び収支等財政状況に関するもの
イ 起債、補助金及び貸付金に関するもの
ウ 市有財産の取得、管理及び処分に関するもの
エ 監査(事務監査を含む。)、検査等に関するもの
(6) 争訟等に関するもの
ア 訴訟、調停、土地収用、審査請求等に関するもの
イ 行政代執行に関するもの
(7) 儀式及び表彰に関するもの
ア 儀式、行事等に関するもの
イ 叙位、叙勲、褒章、表彰等に関するもの
(8) 事件、事故、災害等に関するもの
(9) 市内の史跡、文化財等に関するもの
(10) 外国及び外国人に関するもの
(11) その他重要と思われるもの
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が定める。
附則
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 この訓令に定める事項については、常に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。