○大仙市中小企業創業資金保証制度要綱

平成29年4月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市中小企業振興融資あっせん制度要綱(平成17年大仙市告示第1―1号)第5条第1項に規定する大仙市中小企業創業資金(以下「創業資金」という。)の融資及び創業から一定期間を経過していない市内の会社に対し事業資金供給の円滑化を図るため、国の全国統一保証制度であるスタートアップ創出促進保証制度に準拠し、連帯保証人を不要として会社へ行う創業資金の融資の条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(融資の条件)

第2条 創業資金の融資は、次に掲げる条件により行うものとする。ただし、新たに開始する事業に許認可等が必要な場合は、当該事業に係る許認可等を融資対象者名義により取得していること又は取得することが確実であることを要する。

(1) 融資対象者は、次のいずれかに該当し、市税を完納している者(以下「創業者」という。)とする。

 融資申込み時点で事業を営んでいない市民であって、1月以内(支援創業関連保証に該当する場合にあっては6月以内)に市内で新たに事業を開始する具体的計画を有するもの

 融資申込み時点で事業を営んでいない市民であって、2月以内(支援創業関連保証に該当する場合にあっては6月以内)に市内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの

 事業を営んでいない市民が市内で事業を開始した日以後融資申込み時点で5年を経過していないもの

 事業を営んでいない個人により市内に設立された会社であって、その設立の日以後融資申込み時点で5年を経過していないもの

 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに会社を設立し、かつ、新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの

 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した会社で、設立の日以後融資申込み時点で5年を経過していないもの

 事業を営んでいない市民が市内で開始した事業について、当該事業を開始した者が新たに会社(中小企業者に限る。)を設立し、事業の譲渡により当該事業の全部又は一部を当該会社に承継させた会社であって、融資申込み時点で当該事業(承継前のものをいう。)を開始した日から起算して5年を経過していないもの

(2) 資金の使途は、事業経営上必要とする設備投資及び原材料仕入れその他設備投資以外の経費の支払に充てるためのものとする。ただし、次に掲げるものは融資の対象としない。

 新たに開始する又は現在営んでいる事業が次に該当する場合

(ア) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(イ) 一時的又は投機的なもの

 新会社設立のための資本金又は株式取得資金

 不動産取得資金

 普通乗用車及び小型乗用車の購入資金

(3) 融資額は、1創業者につき1,000万円以内(大仙市中小企業振興資金及び大仙市小口零細企業振興資金の貸付残高を含む。)とする。

(4) 融資期間は、10年以内とする。ただし、第6号後段の規定により連帯保証人を不要とした会社に対し、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する場合又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合の融資期間は、10年以内(3年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。

(5) 償還方法は、原則として均等分割償還とする。

(6) 融資に当たっては、連帯保証人は原則として、法人にあっては代表者のみとし、個人事業者にあっては不要とする。この場合において、第2条第1項第1号イ及びからまでに該当する会社(融資申込み時点において税務申告1期末終了の創業者は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有している者に限る。)にあっては、連帯保証人を不要とすることができる。

(7) 貸出利率は、市中金利を参考として、市長、取扱金融機関及び保証協会が協議して定めるものとする。

(8) 保証料率は、市長と保証協会が協議して定めるものとする。ただし、第6号後段の規定により連帯保証人を不要とした会社に対する保証料率は、定めた保証料率に0.2%を加算したものとする。

2 市長は、前項第8号の規定により算出された保証料を全額負担するものとする。ただし、前項第8号ただし書の規定により加算した0.2%分にあっては、創業者が負担するものとする。

3 第1項第6号後段の規定により連帯保証人を不要とした会社に対し、金融機関は次の責務を負う。

(1) 金融機関は、創業者に対して、融資実行後、創業者が会社を設立して原則3年目及び5年目に中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けるよう促し、創業者よりガバナンスチェックシートの提出を受けるものとする。

(2) 金融機関は、創業者がガバナンスチェックを受けた月の翌月以降に到来する4月又は10月のいずれか早い月に、ガバナンスチェックシートの写しを信用保証協会に提出するものとする。

4 第1項第6号後段の規定により連帯保証人を不要とし融資を受けたときは、信用保証協会は、その法人の商号、所在地、資本金、会社設立日、申込金融機関、保証申込金額、保証承諾日、保証承諾金額を電子媒体で経済産業省に送付しなければならない。

5 保証料の請求及び支払の方法その他必要な事項については、保証協会との契約で定めるものとする。

(補則)

第3条 創業資金の融資に係る申込書その他の書類の様式については、市長が別に定める。

2 この告示による創業資金の融資に関する関係書類には、一般融資と区別するため「(仙)創業」又は第1項第6号後段の規定により連帯保証人を不要として融資を受けるときは「(仙)SSS」と表示するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資期間の特例)

2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資期間は、第2条第1項第4号の規定にかかわらず、10年以内(1年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。

(平成31年4月1日告示第39号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第41号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第130号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第178号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第152号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市中小企業創業資金保証制度要綱

平成29年4月1日 告示第126号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成29年4月1日 告示第126号
平成31年4月1日 告示第39号
令和2年4月1日 告示第41号
令和3年4月1日 告示第130号
令和4年4月1日 告示第178号
令和5年4月1日 告示第152号