○大仙市災害復旧本部設置要綱
平成29年8月9日
訓令第11号
(設置)
第1条 平成29年7月22日からの大雨による災害復旧を加速し、市民の日常生活を速やかに取り戻すため、大仙市災害復旧本部(以下「復旧本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 復旧本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 被災者の生活再建支援に関すること。
(2) 農地・農業用施設の災害復旧に関すること。
(3) 道路・橋梁及び公共施設の災害復旧に関すること。
(4) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 復旧本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育委員会教育長をもって充てる。
4 本部員は、総務部長、企画部長、市民部長、健康福祉部長、農林部長、経済産業部長、観光文化スポーツ部長、建設部長、上下水道部長、教育委員会事務局長、議会事務局長及び支所長をもって充てる。
(本部会議)
第4条 復旧本部の会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、必要に応じて本部長が招集する。
(庶務)
第5条 復旧本部の庶務は、総務部総合防災課において処理する。
(地域災害復旧本部)
第6条 本部長は、必要に応じて支所に地域災害復旧本部を設置するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、復旧本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年8月10日から施行する。
附則(平成30年2月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。