○大仙市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年12月19日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)に基づき、一般職の職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定める。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員の任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の特に3年を超える任期を定める必要がある場合として条例で定める場合は、第3条第1項に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用の日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定に該当する場合は、5年。以下この項において同じ)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

373,000円

2

421,000円

3

471,000円

4

532,000円

5

607,000円

6

709,000円

7

829,000円

2 特定任期付職員の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験に基づき業務に従事する職務 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験に基づき困難な業務に従事する職務 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験に基づき特に困難な業務に従事する職務 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験に基づき特に困難な業務に従事する職務 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験に基づき特に困難な業務で重要なものに従事する職務 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者が、その知識経験等に基づき特に困難な業務で重要なものに従事する職務 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者が、その知識経験等に基づき特に困難な業務で特に重要なものに従事する職務 7号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を決定することができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第8条 大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第7条から第9条まで、第10条第14条第16条から第18条まで及び第26条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第20条及び第23条第2項の規定の適用については、給与条例第20条第1項中「第14条第1項に規定する職員」とあるのは、「第14条第1項に規定する職員及び大仙市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成29年大仙市条例第28号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、同条第2項中「管理監督職員」とあるのは、「管理監督職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第23条第2項中「6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5」とあるのは「100分の165」とする。

第9条 給与条例第4条第3項から第10項までの規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

第10条 給与条例第4条第3項から第10項まで、第7条から第10条まで、第12条及び第14条の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする

第11条第2項第2号

再任用短時間勤務職員

大仙市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年大仙市条例第28号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

第16条第1項

支給する

支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第16条第3項

前項

任期付職員条例第10条第2項

第16条第4項

要しない

要しない。ただし、当該期間が任期付職員条例第10条第2項の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第16条第7項

再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

第29条

再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

大仙市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年12月19日 条例第28号

(平成29年12月19日施行)