○大仙市被災者生活再建支援金要綱
平成29年11月7日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然災害により居住の用に供する住宅(以下「住家」という。)を失い、又は重大な被害を受け、生活基盤に著しい被害を受けた世帯の早期の生活の再建を支援することを目的に支給する大仙市被災者生活再建支援金(以下単に「被災者生活再建支援金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる自然災害)
第2条 被災者生活再建支援金の支給対象となる自然災害は、災害救助法(昭和22年法律第18号)による救助の適用を受けた自然災害とする。
(支給対象世帯)
第3条 被災者生活再建支援金の支給対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、本市に存する住家に居住する世帯であって、前条の自然災害により、当該住家に全壊、流失若しくは埋没又は半壊、半流失若しくは半埋没の被害を受けたものとする。
2 前項の被害区分の認定は、大仙市災害見舞金支給条例(平成17年大仙市条例第333号)の支給に当たって調査した内容により認定するものとする。
(支給)
第4条 市長は、前条の支給対象世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給することができるものとする。
2 被災者生活再建支援金の額は、住家の全壊、流失若しくは埋没又は半壊、半流失若しくは半埋没の別に予算で定める額とする。
3 市長は、被災者生活再建支援金の支給に当たっては、大仙市被災者生活再建支援金台帳を備付け、管理するものとする。
(返還)
第5条 市長は、偽りその他不正な行為により被災者生活再建支援金を受給した世帯があるときは、速やかに支給した被災者生活再建支援金の返還を求めるものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年11月7日から施行し、平成29年7月22日から適用する。