○大仙市荒川鉱山跡地施設条例

平成30年3月22日

条例第22号

(設置)

第1条 荒川鉱山跡地を産業遺産として保存するとともに、その歴史的価値や先人達の事績を伝える歴史学習の場として大仙市荒川鉱山跡地施設(以下「荒川鉱山跡地施設」という。)を大仙市協和荒川字嗽沢地内及び百目石山地内に設置する。

(入場の制限等)

第2条 教育委員会は、荒川鉱山跡地施設に入場しようとする者又は入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入場を制限し、又は退場させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、汚損し、若しくは滅失したとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると教育委員会が認めるとき。

(損害賠償の義務)

第3条 荒川鉱山跡地施設の施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、荒川鉱山跡地施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例の廃止)

2 大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例(平成17年大仙市条例第187号)は、廃止する。

大仙市荒川鉱山跡地施設条例

平成30年3月22日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月22日 条例第22号