○大仙市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成30年3月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、大仙市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 管理者には、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 管理者の給料の額は、月額61万円とする。

2 管理者の給料は、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。

(手当の支給)

第4条 管理者の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。

2 前項の手当のうち、期末手当の支給に関しては、条例第23条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の115に相当する額」と、「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」と読み替える。

(旅費)

第5条 管理者が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

2 管理者の旅費の額は、市長の旅費相当額とする。

3 管理者の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 令和2年6月に管理者に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から当該算出した額に100分の100を乗じて得た額を減じた額とする。

3 第3条第1項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和5年4月30日までの間における管理者の給料月額は、同項に規定する給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。

(平成30年12月1日条例第38号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第45号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第41号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第27号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第36号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月30日条例第35号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和6年4月1日から施行する。

大仙市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成30年3月22日 条例第24号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成30年3月22日 条例第24号
平成30年12月1日 条例第38号
令和元年11月29日 条例第45号
令和2年3月19日 条例第4号
令和2年5月29日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第41号
令和3年11月30日 条例第27号
令和4年11月30日 条例第36号
令和5年3月22日 条例第21号
令和5年11月30日 条例第35号