○大仙市児童生徒通学バス定期券及び回数券交付要綱

平成29年4月1日

告示第185号

(目的)

第1条 この告示は、大仙市立協和小学校(以下「協和小学校」という。)及び大仙市立協和中学校(以下「協和中学校」という。)に通学する児童生徒のうち、学校統合等により遠距離通学となったものの通学難を解消することを目的とする。

(定期券等の交付)

第2条 大仙市は、この告示の定めるところにより、路線バス事業者から定期券及び回数券(以下「定期券等」という。)を購入し、交付対象の児童生徒に交付するものとする。

(交付対象者)

第3条 定期券等の交付対象者は、大仙市立小中学校通学区域に関する規則(平成17年大仙市教育委員会規則第16号)に規定する協和小学校及び協和中学校の通学区域内に居住し、かつ、これらの学校に通学する児童生徒のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、就学校変更(学校教育法施行令(昭和28年政令第240号)第8条)及び区域外就学(学校教育法施行令第9条)を行っている者は除く。

(1) 旧荒川小学区からの通学距離が4km以上の児童及び6km以上の生徒

(2) 旧稲沢小学区の児童生徒

(3) 旧峰吉川小学区の児童生徒

(4) 旧船岡小学区の児童生徒

(5) 旧淀川小学区の児童生徒

(6) 旧小種小学区の児童生徒

(7) 前各号に掲げるもののほか、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者

(交付申請)

第4条 定期券等の交付を受けようとする者は、当該校の児童生徒に係る通学バス定期券等交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、更新の場合についても、同様とする。

(交付の決定及び交付の時期)

第5条 市長は、交付申請書を受理し、適当と認めたときは校長を通じ定期券等を交付するものとする。

2 定期券等の交付の時期は、4月、7月、10月及び1月の年4回とする。

(定期券等の紛失)

第6条 交付を受けた定期券等を紛失したときは、当該児童生徒の保護者は、遅滞なく、その旨を当該校の校長を通じ、市長に届け出なければならない。

2 交付された定期券等を紛失したときは、再交付は行わない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(定期券等の利用期間及び利用区間)

第7条 定期券等の利用期間及び利用区間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用期間 毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。

(2) 利用区間 大仙市協和地域内の路線バス運行路線のうち、当該児童生徒の居住地に最も近い停留所と協和小学校前停留所の相互間とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(変更届)

第8条 定期券等の交付を受けた者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、通学バス定期券等交付申請内容変更届(様式第2号)を当該校の校長を通じ、市長に提出しなければならない。

(1) 住所

(2) バス利用区間

(3) 

(4) 前3号に掲げるもののほか、定期券等の購入に関し、変更が生じる事項

(譲渡等の禁止)

第9条 定期券等は、他人に譲渡し、転貸し、又は売払いしてはならない。

(定期券等の返還)

第10条 定期券等の交付を受けた児童生徒が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに、定期券等を当該校の校長を通じ、市長に返還しなければならない。

(1) 第3条各号に規定する交付対象者でなくなったとき。

(2) 交付対象者が死亡したとき。

(3) 通学バスを利用しなくなったとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、不正行為により市長が返還を命じたとき。

(定期券等交付台帳の整備)

第11条 定期券等を交付したときは、教育委員会は通学バス定期券等交付台帳(様式第3号)を整備し、保管するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

大仙市児童生徒通学バス定期券及び回数券交付要綱

平成29年4月1日 告示第185号

(平成29年4月1日施行)