○大仙市木造住宅耐震診断支援事業制度要綱

平成29年6月1日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の安全を確保するため、地震による木造住宅の倒壊等を未然に防止することを目的に市が実施する木造住宅の耐震診断に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断士 秋田県知事が秋田県木造住宅耐震診断技術者として登録した者をいう。

(2) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)(国土交通省住宅局建築指導課監修、一般財団法人日本建築防災協会発行)に定める一般診断法に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(対象住宅)

第3条 この告示による耐震診断士による耐震診断事業(以下「木造住宅耐震診断支援事業」という。)の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 大仙市内に存すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に着工され、居住の用に供している木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものの場合は、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のもの)であること。

(3) 過去に、大仙市木造住宅耐震診断補助事業実施要綱(平成21年大仙市告示第57―3号)又は大仙市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱(平成23年大仙市告示第31号)による補助金の交付を受けて、耐震診断及び耐震改修工事を実施していないこと。

(対象者)

第4条 木造住宅耐震診断支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、対象住宅を所有し、又は共有(所有していると認められる場合を含む。)している個人であって、本市の市税を滞納していないもの(対象者と同一世帯に属するものを含む。)とする。

(耐震診断の実施)

第5条 市長は、前条の対象者の申込みに応じ、予算の範囲内において木造住宅耐震診断支援事業を実施するものとする。この場合において、市長は、事業に要する経費の一部として1件当たり10,000円の負担を求めるものとする。

(耐震診断の申請等)

第6条 木造住宅耐震診断支援事業を申し込もうとする対象者は、大仙市木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、対象住宅及び対象者の要件を満たしているときは大仙市木造住宅耐震診断実施承認通知書(様式第2号)により、満たしていないときは大仙市木造住宅耐震診断実施不承認通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(耐震診断結果の通知)

第7条 市長は、木造住宅耐震診断支援事業を実施し、結果が判明したときは、大仙市木造住宅耐震診断結果報告書(様式第4号)により当該対象住宅の所有者又は共有者に耐震診断の結果を通知するものとする。

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

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大仙市木造住宅耐震診断支援事業制度要綱

平成29年6月1日 告示第186号

(平成29年6月1日施行)