○大仙市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年3月26日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を図るために実施する大仙市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は大仙市とする。ただし、当該事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる法人その他団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援チームの普及啓発に関すること。

(2) 国要綱に規定する認知症初期集中支援の実施に関すること。

(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症初期集中支援の推進に関し、市長が必要と認めること。

(事業の支援対象者)

第4条 本事業の支援対象者(以下「訪問支援対象者」という。)は、市内に住所を有する40歳以上の在宅で生活している者のうち、認知症が疑われる者又は認知症である者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、以下のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 認知症の診断はされているが、介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮している者

(支援チームの構成)

第5条 支援チームは、次の各号に掲げる専門職2人以上及び専門医1人の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)で構成する。

(1) 専門職 次に掲げる要件を全て満たす者

 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者

 認知症の医療や介護における専門的知識を有し、認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「研修」という。)を受講し、必要な知識・技能を修得した者。ただし、研修を受講したチーム員が受講内容を支援チーム内で共有する場合は、研修を受講していない者もチーム員として事業参加できるものとする。

(2) 専門医 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師

2 前項第2号の規定にかかわらず、専門医の確保が困難な場合には、次に掲げる者をチーム員として支援チームを構成することができる。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の医師と連携を図っている場合に限る。)

(専門職及び専門医の役割)

第6条 専門職及び専門医の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専門職 訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うための訪問活動等を行うこと。

(2) 専門医 専門職のバックアップ及び認知症に関する専門的見地からの助言・指導等を行い、必要に応じて専門職とともに訪問し、相談に応需すること。

(検討委員会)

第7条 市長は、支援チームの活動を効果的に推進するため、医療、保健及び福祉関係者等から構成される大仙市認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置し、支援チームの設置及び活動状況等について検討する。

(秘密の保持)

第8条 チーム員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 支援チームの庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年3月26日 告示第34号

(平成30年4月1日施行)