○大仙市罹災証明書交付要綱

平成30年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2の規定に基づき、市長が交付する災害による被害の程度を証明する書面(以下「罹災証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「災害」とは、法第2条第1号に規定する災害をいう。

(申請)

第3条 罹災証明書の交付を受けようとする世帯主は、大仙市罹災証明書交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、災害による被害の程度が確認できる写真その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、災害の発生により、既に市が被害の状況を調査しているときは、市長は、写真等の書類の提出を省略させることができるものとする。

2 前項の規定による申請を代理人が行う場合は、様式第1号における代理人選任届を提出するものとする。

(交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、事実と相違ないと認めたときは、罹災証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、罹災証明書の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月3日告示第164号)

この告示は、令和2年8月3日から施行する。

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大仙市罹災証明書交付要綱

平成30年4月1日 告示第54号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第12類 全/第3章 災害対策
沿革情報
平成30年4月1日 告示第54号
令和2年8月3日 告示第164号