○大仙市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護サービス事業所等の関係者の連携を推進することを目的として市が行う介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する事業である在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大仙市とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討に関すること。

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築の推進に関すること。

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援に関すること。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。

(6) 医療・介護関係者の研修に関すること。

(7) 地域住民への普及及び啓発に関すること。

(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町村の連携に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に関し市長が必要と認めること。

(守秘義務)

第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第5条 市は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第108号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成30年4月1日 告示第108号