○大仙市職員昇給の勤務成績の判定要綱

平成30年4月1日

訓令第5号

大仙市職員昇給の勤務成績の判定要綱(平成17年大仙市訓令第50号)の全部を改正する。

(下位の昇給区分に関する基準)

第2条 次に掲げる職員(次項各号に掲げる職員を除く。)は、規則第29条第1項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、第1号に掲げる職員について、当該職員の勤務成績を総合的に判断した場合において規則第29条第1項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、同項第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

(1) 基準期間(規則第29条第2項第1号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)において、戒告の処分を受けた職員

(2) 基準期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職員

2 次に掲げる職員は、規則第29条第1項第5号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、第1号に掲げる職員について、当該職員の勤務成績を総合的に判断した場合において規則第29条第1項第5号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、同項第3号又は第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

(1) 基準期間において、停職又は減給の処分を受けた職員

(2) 前項第2号に掲げる職員で、その態様が著しいもの

(勤務していない日の取扱い)

第3条 規則第29条第2項各号の別に定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2の規定により割り振られた時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、勤務時間条例第12条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)

2 基準期間には、勤務時間条例第3条第1項の週休日並びに大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)第17条第1項の祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含まない。

3 規則第29条第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数に1日未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。

4 規則第29条第2項各号の職員が勤務しない日数のうち、1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(職員への通知等)

第4条 職員の昇給については、その実施状況を適切に記録しておくものとする。

2 昇給日において職員を昇給させなかった場合又は職員の昇給区分をD若しくはEに決定した場合には、その根拠となる規定等を職員に文書で通知するものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市職員昇給の勤務成績の判定要綱

平成30年4月1日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)