○大仙市移住コーディネーター規程

平成30年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人口減少と少子高齢化が進む本市への移住・定住を積極的に促し、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を図るため、地方自治体が実施する移住・定住対策等の推進について(令和3年3月30日付け総行応第79号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき設置する大仙市移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の任務、勤務条件等に関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 コーディネーターの任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移住希望者への情報提供及び相談対応に関すること。

(2) 移住希望者への職業紹介に関すること。

(3) 移住・定住に係るイベントの企画・実施に関すること。

(4) 移住者への定住支援に関すること。

(5) その他市長が必要と認める任務

(活動報告)

第3条 コーディネーターは、大仙市移住・定住コーディネーター活動状況報告書(別記様式)により、毎月、市長に活動状況を報告しなければならない。

(勤務条件)

第4条 コーディネーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員とする。

2 コーディネーターの勤務時間は、1週間当たり35時間以内とする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第15号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

大仙市移住コーディネーター規程

平成30年4月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第7号
令和2年4月1日 訓令第10号
令和4年4月1日 訓令第15号