○大仙市職員民間企業派遣研修実施要綱

平成30年7月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市職員を民間企業に派遣し、実務を経験させることにより、効率的かつ機動的な業務遂行の手法や、市政の課題に的確に対応するために必要な知識を習得させることを目的として実施する民間企業派遣研修(以下「派遣研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣先企業の決定)

第2条 派遣先企業は、習得すべき知識及び能力に応じ、市長が決定する。

(派遣研修の期間)

第3条 派遣研修の期間は2年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、派遣先企業と協議の上、当該期間を延長することができる。

(派遣研修職員の服務等)

第4条 派遣研修は、職務命令による研修とする。

2 派遣研修職員の服務及び勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、原則として、派遣先企業の関係規程等によるものとする。

3 派遣研修職員は、研修期間中においては、派遣先企業での研修に専念するものとする。

4 派遣研修職員は、派遣先企業において知り得た秘密を、派遣期間中はもとより、派遣期間終了後においても他に漏らしてはならない。

5 派遣研修職員の分限及び懲戒処分は、派遣先企業の報告に基づき、市が行うものとする。

(給与等の負担)

第5条 派遣研修職員の給料及び諸手当は、市の関係規程(以下「規程」という。)に基づき市が負担するものとする。

2 市の用務における出張等に要する旅費は、規程に基づき市が負担するものとする。

(共済組合)

第6条 派遣研修職員は、秋田県市町村職員共済組合の組合員とする。

(安全衛生管理)

第7条 派遣研修職員の安全衛生管理は、市が行うものとする。

(公務災害)

第8条 派遣研修職員の公務災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとし、その手続については市が行うものとする。

(協定の締結)

第9条 派遣にあたっては、市と民間企業との間で協定を締結し、この訓令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

大仙市職員民間企業派遣研修実施要綱

平成30年7月1日 訓令第9号

(平成30年7月1日施行)