○大仙市建築基準法施行細則

平成22年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び大仙市建築基準法関係手数料条例(平成21年大仙市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築主事及び建築監視員の配置)

第2条 市に法第97条の2第1項の建築主事及び法第9条の2の建築監視員を置く。

(工事監理者等の届出)

第3条 法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項(これらの規定を法第87条第1項又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下この条において「確認」という。)又は法第18条第2項(法第87条第1項又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知(以下この条において「通知」という。)を要する建築物の建築主、建築設備の設置者又は工作物の築造主(第6条において「建築主等」という。)は、法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めたとき又は工事施工者を定めたときは、工事監理者(工事施工者)届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、確認の申請又は通知をし、確認の申請書又は通知に係る書面にその旨を記載したときは、この限りでない。

(確認申請書等の添付図書)

第4条 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3第1項の表1の(い)の項(省令第8条の2第1項において準用する場合を含む。)に掲げる各階平面図には、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域(工業地域及び工業専用地域を除く。)に工場を建築しようとする場合は、建築物の用途区分並びに原動機及び機械の位置を明示しなければならない。

2 次の各号に掲げる図書の様式は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表2(22)の項及び(63)の項(ろ)の欄(省令第8条の2第1項において準用する場合を含む。)に掲げる危険物の数量表(様式第2号)

(2) 省令第1条の3第1項の表2(22)の項及び(63)の項(ろ)の欄(省令第8条の2第1項において準用する場合を含む。)に掲げる工場・事業調書(様式第3号)

(3) 省令第1条の3第1項の表2(63)の項(ろ)の欄(省令第8条の2第1項において準用する場合を含む。)に掲げる既存不適格調書(様式第4号)

3 法第6条第1項の規定による確認の申請書及び法第18条第2項の規定による通知に係る書面には、省令第1条の3(省令第8条の2第1項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 高さ3メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす傾斜地をいう。以下この号において同じ。)の上又は下に建築物を建築する場合であって、当該建築物の位置が、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端からの水平距離ががけの高さの2倍以内にあるときは、当該がけの位置及び高低差を明示した図書

(2) その他市長が必要と認める図書

(手数料の減免)

第5条 条例第4条の規定による手数料の減免は、次の表の左欄に掲げる手数料の区分に応じ、同表の中欄に掲げる場合に行うものとし、その減ずる額等は、同表の右欄に定める額等とする。

条例別表1の項に規定する手数料(法第87条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請及び法第87条第1項において準用する法第18条第2項の規定による通知に係るものを除く。以下この表において同じ。)並びに同表3の項に規定する手数料

災害により住宅を滅失し、その災害のあった日から1年以内に住宅(兼用住宅のうち延べ面積の2分の1以上に相当する部分を居住の用に供しないものを除く。)を建築しようとする場合

免除

建築物が災害を受けたことにより、その災害のあった日から1年以内に建築物を建築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合

2分の1の額

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業その他公共事業を施行するために建築物を建築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合

その他市長が必要と認める場合

条例別表1の項に規定する手数料

法第86条の8第1項又は第3項の規定による認定を受けて建築物を建築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合

2分の1の額

条例別表2の項に規定する手数料

市長が必要と認める場合

2分の1の額

条例別表11の部及び12の項に規定する手数料

市長が必要と認める場合

2分の1の額

2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第5号)同項の表の中欄に掲げる場合に該当することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(建築主等の変更等の届出)

第6条 建築主等は、法第6条第1項、法第6条の2第1項若しくは法第18条第3項(これらの規定を法第87条第1項又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付(次条において「確認済証の交付」という。)、法第85条第3項若しくは第5項の規定による許可を受けた建築物、建築設備又は工作物(次条において「建築物等」という。)の工事の完了前に建築主等、建築主等の代理者、工事監理者若しくは工事施工者に変更があった場合又はこれらの者の住所若しくは氏名に変更があった場合には、その変更の日から5日以内に、建築主等変更届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(工事の取りやめの届出)

第7条 建築主等は、確認済証の交付に係る建築物等の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(完了検査申請書の添付書類)

第7条の2 省令第4条第1項第5号(省令第8条の2第13項において準用する場合を含む。)の書類は、軽微な変更説明書(様式第8号)によるものとする。

(公開による意見の聴取の手続)

第8条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項及び第3項、法第90条第3項において準用する場合を含む。)又は同条第8項(法第10条第4項、法第88条第1項及び第3項、法第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見の聴取の請求をしようとする者は、聴取請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(標識の様式)

第9条 法第9条第13項(法第10条第4項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)による違反建築物に対する是正命令措置の標識は、様式第10号によるものとする。

(道路の位置の指定の申請)

第10条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第11号)に、省令第9条の図面及び承諾書のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 指定を受けようとする道路(以下この条において「指定申請道路」という。)の構造及びこう配を示す図面

(2) 指定申請道路に2メートル以上接することにより法第43条第1項本文の規定に適合し、又は指定申請道路に秋田県建築基準条例(昭和35年秋田県条例第27号。以下「基準条例」という。)第6条各号に掲げる数値以上接することにより同条に適合することとなる建築物の敷地に係る造成計画平面図及び造成計画断面図

(3) 指定申請道路に関して道路、河川等の公共施設用地の管理者の許可等を必要とする場合は、当該許可等を証する書類

(4) 指定申請道路の敷地となる土地の登記事項証明書及び公図(改組図を含む。)の写し

(5) 省令第9条の承諾書に押印されている印鑑の印鑑証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(指定を受けた道路の位置の標示等)

第11条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けた者は、側溝その他の施設によりその位置が明らかな場合を除き、10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート、石等により当該道路の位置を標示するとともに、当該道路の築造が完了した場合には、道路築造完了届出書(様式第12号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(道路の位置の変更又は廃止の申請)

第12条 法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置を変更しようとする者は、道路位置変更(廃止)申請書(様式第13号)に省令第9条の図面及び承諾書並びに第10条の各号に掲げる図書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 前項の道路を廃止しようとする者は、道路位置変更・廃止申請書に省令第9条の図面及び承諾書並びに第10条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請書を受理した場合において法第45条第1項の規定による禁止又は制限をする必要がないと認めたときは、当該申請に係る変更又は廃止を承認するものとする。

(道の指定)

第13条 法第42条第2項の規定により、同条第1項の道路として市長が指定する道は、幅員1.8メートル以上の道とする。

(許可申請書の添付図書等)

第14条 法第85条第3項又は第5項の規定により許可の申請をしようとする者は、省令別記第44号様式の許可申請書に次に掲げる図書等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(認定申請書の添付図書等)

第15条 法第86条第1項又は第2項の規定により認定を受けようとする者は、省令別記第61号様式の認定申請書に次に掲げる図書等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第10条の16第1項第1号から第3号に掲げる図書又は書面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 法第86条の2第1項の規定により認定を受けようとする者は、第1項の認定申請書に次に掲げる図書等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第10条の16第2項第1号及び第2号に掲げる図書又は書面

(2) 省令第10条の18に規定する計画書

(3) 法第86条第1項又は第2項の規定による認定を受けたことを証する書面の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 法第86条の5第1項の規定により認定の取消しを受けようとする者は、省令別記第65号様式の認定取消申請書に省令第10条の21第1項第1号及び第2号に掲げる図書又は書面のほか、法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定を受けたことを証する書面の写しを添えて市長に提出しなければならない。

4 法第86条の6第2項及び令第137条の16第2号の規定により認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式に次に掲げる図書等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(確認等の申請の取下げの届出)

第16条 法第6条第1項(法第87条第1項又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認、法の規定による許可若しくは認定の申請をした者は、当該確認、許可又は認定を受ける前にその申請を取り下げようとするときは、確認等申請取下げ届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日規則第24号)

この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる日(平成30年9月25日)から施行する。

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大仙市建築基準法施行細則

平成22年2月1日 規則第3号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成22年2月1日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第16号
平成30年9月25日 規則第24号